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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立ち退きに納得できません。)

立ち退きに納得できません

このQ&Aのポイント
  • 大家からの連絡で、「アパート取り壊しのため3ヶ月以内に退去してください」という紙を見つけました。
  • 新居の契約費用や引っ越し費用の支払いを不動産会社に交渉していますが、話が進みません。
  • 引っ越し準備を進めながら、不動産会社との連絡がなく、退去期限まで残り2週間となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

アパート・マンション・借家の賃貸借契約において、貸主が借主に退去を求めるには、借地借家法26条1項により、「期間満了の1年前から6か月前までの通知(期間の定めがない場合は、解約の申し入れから6か月を経過することで終了)」と、同法28条により、立ち退きを求める「正当事由」が必要とされています。 正当事由があるかどうかは、色々あるのですが、借り主に非が無い場合は、老朽化による倒壊の恐れや新耐震基準に満たないなどで無ければ正当事由があるとは認められません。 よって、立ち退き料の支払いは、正当事由が不十分であるときに、これを補うものとして提示されます。 立ち退き料の金額に明確な基準はありませんが、一般的には、現在の借家と同程度の借家を借りるために必要な費用(礼金、仲介手数料など)や、引っ越し費用などが含まれると考えられます。 ただし、立ち退き料の支払いのみで正当事由が満たされるわけではありません。 今回のご相談のケースでは、そもそも、退去までの期限が6か月に満たないので、これを理由に明け渡しを拒めます。 なので、そんな馬鹿げた対応をする不動産会社と大家には一切妥協することはありません。引っ越し費用についても「申し訳ない」とは思わず、全額請求です。私なら引越業者に割増料金分を倍額にした見積書を書いて貰います。 少し金銭的に大変でしょうが、弁護士に相談して、立ち退き料の交渉をして貰うべきです。弁護士費用は立ち退き料に当然加算します。 兎に角、弁護士を探して一日も早く対処しましょう。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.5

言われるがまま応じるからいけないのです。 大家が威張っていられた時代は 遠い昔に終わっています。 先に立ち退き料を持ってこい。 引っ越し先の敷金礼金前家賃 先に払え。 それに応じられないのなら動くつもりはありません。 と宣言することです。 なすがままされるがままではだめです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

大家と不動産会社は、のらくらと言い逃れて質問者さんを引っ越させ、お金も踏み倒して泣き寝入りさせるのが目的でしょう。 今さらジローなお話なのですが、次の行き先を全部手配しちゃったから交渉事としては質問者さん側に極めて不利なんですよ。向こうは踏み倒そうと思えば踏み倒せる立場ですからね。 たぶん相手側は質問者さんが弁護士や司法書士を立てて「ええかげんにせえよ。こっちは本気やぞ」ってやらない限りはのらくらと言い逃れて泣き寝入りさせようって魂胆だと思いますよ。 タチの悪い大家と不動産会社ですね。

gyspm642
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。のらりくらりと踏み倒そうというのは「見積書で払う」→「やっぱり領収書で払う」→「いやいや、やっぱり引っ越しが済んでから払います」と、話が二転三転してることからも明らかだと思います。 これからの対処をしっかりと考えたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ついでに、、 相手が何か約束したら、必ず一筆書かせて下さい。具体的に、何をいくら、いつまでに払うみたいに書かせます。日付や自筆の署名、会社印なども押させる。 居座るのが一番いいですが、そうすると向こうもちんぴら連れてきたりしますので面倒かもしれません。もちろん、その場合は速攻で110番。何か脅かしてくるなら録画も必須。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

入居する時の「契約書」にはどのように書かれているか、確認して下さい。立ち退きの理由が大家さんの一方的な理由であれば、貴方が「立ち退き料」を貰って退去するのが一般的ですが、立ち退き料に法的な決まりは無く、双方が合意すれば「無料」でも「一億」でも構いません。ただ一般的な相場は「賃料の6ヶ月分」となっています。このように貴方は法的には圧倒的有利な立場ですので、「嫌なら出ていかないぞ」という気持ちで交渉して下さい。交渉に用いる貴方のカードは(1)「借地借家法で「賃借人が強く保護されている。」(2)立ち退き理由が「正当事由」とは認められない。(3)立ち退き料次第では考える。ポイントは納得いくまで承諾しない事です。

gyspm642
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大人しく出ていったら負けということですね。 このままのらりくらりと肩透かしを食らうようであれば、こちらものらりくらりと居座ってやろうと思います。

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