会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準
平成23年4月1日より
会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計基準により、過去の会計上の誤謬に関して「前期損益修正損(益)」勘定で当期の財務諸表で修正していた会計上の誤りを
平成23年4月1日以降、遡及修正をして過去の財務諸表を直接修正する事になりますが
これについて確認したい事が有ります。
(1)財務諸表を過去に遡って直接修正すると言う事は例えば、2010年度の減価償却費の計上漏れが2010年度の財務諸表が取締役会承認決議後の2011年6月30日に発見された場合
従来 2011年9月30日(中間決算) or 2012年3月31日(本決算)の決算修正で
前期損益修正損×××|減価償却累計額×××
を起票していたものが
2011年4月1日以降の基準では 2010年3月31日付の決算修正で
減価償却費×××|減価償却累計額×××
で追加の修正仕訳を起こすと言う意味なのでしょうか?
(2)仮に(1)が事実だとしたら、既に決算取締役会(連結子会社であれば連結後)で承認されている
財務諸表を取締役会の承認を得ず一企業(連結子会社)の経理部門の判断で勝手に過去の財務 諸表を変えてしまってよろしいのでしょうか?
簿記一巡(取引→仕訳→元帳→試算表→P/L B/S)から考えると(1)の答えが導き出されますが
(2)が問題になってきます。私の考え方(理解の仕方)が間違っているのでしょうか?
ご教授願います。