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住居による健康被害と損害賠償
- 住居による健康被害とは、震災後の家の沈下やカビ発生、室内の異臭などの問題を指します。
- 住居の健康被害により、妻が過敏性肺臓炎になり入院する事態になりました。
- 瑕疵がない状況で健康被害が発生した場合、不動産会社やオーナーに慰謝料や請求が可能です。また引っ越しの場合は敷金の全額返却や引っ越し費用の負担を請求できるでしょう。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
素人考えですが、 賃貸住宅に問題があり賃借人が損害を受ければ家主は 賃借人に賠償義務を負います。 地震で物件に損傷が発生していないかを確認するのは 家主の義務かと思いますので、因果関係が確認されれば 賠償を受けられる可能性はあると思います。 弁護士に相談してまずは管理会社に要求してみればよいと思います。
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
こんにちは。 なかなか難しい問題ですね。 2年前の、「リビングのフローリングが徐々に沈んでしまい、 それと同時に室内がカビっぽく、コバエが発生しやすくなってしまいました。」という状態が出てきたときにすぐに大家に連絡すべきだったと思うのです。 大家にしてみれば、「2年前にすぐに連絡してくれればすぐに簡単に修理できたのに、これからやるとなると膨大な金額がかかる。下手したらもう建物が使えない状態だ。なんで今まで連絡してこなかったんだ。この人に損害賠償を請求しよう」と思っているかもしれません。 その可能性はけっこう高いです。 そもそも、フローリングが徐々に沈むって、かなりひどい状態ですよね? それはすぐに大家に連絡すべき事です。 賃借人には、連絡する義務があります。 それを怠っていたということで、かなりの問題があります。 もっとはっきり言えば、建物の問題を連絡しなかった重大な瑕疵があなたにはあります。 それを踏まえた上で、今後のことを検討することをおすすめします。 ネットでいくら相談しても具体的な解決策は出てこないと思います。 時間やお金がかかっても、弁護士とか役所の相談窓口とかに相談してみることをおすすめします。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
自然災害ですからオーナーに請求は無理です。 建物の被害については、恐らく保険に入っているでしょうから保険会社からの損害保険で支払うことができるでしょうが、オーナーに過失があったわけではありませんから損害賠償義務はありません。