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賃貸物件の保証金償却について質問です。
賃貸物件の保証金償却について質問があります。 現在住んでいる物件の契約時に、保証金を支払いました。 契約の内容は、「解約時に保証金全額を償却する」という内容です。 もちろんこれを了承したので、解約して部屋を出る場合には 返ってこないものだと考えておりました。 しかし、今月末から物件のオーナーが変わるらしく、 新しいオーナーと契約をし直す必要があると通知がありました。 その際には新たに1ヶ月分の敷金を支払うようにとのことです。 このようにオーナーが変更された場合でも保証金は 完全償却されてしまうものなのでしょうか。 現オーナーが借金のカタに物件の権利を売ってしまった とのことなので、振り回されたあげく、 保証金が返却されないのは煮え切らない思いがあります。 色々調べてみたのですが、 このようなケースを発見することができず質問した次第です。 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。
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No2です。 すいません。通常の売買と思っておりましたが、競売ということで全く話が変わり、mimicann 様の言われるとおりです。
- mimicann
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競売ならば、話は変わります。 平成16年4月1日より前に入居していなければ、前契約は無効です。敷金・保証金も引き継がれません。 新大家が言っているように保証金は前大家から貰うようになりますが、破産したのだから払う金などありません。 どうしても、敷金を払うのが嫌ならば、6ヶ月間は前家賃で住む事は可能ですが、その後退去しなければならないです。 競売の場合はその様に追い出す事も可能ですし、家賃を上げる事も出来ますし、敷金を取る事が出来ます。 競売物件で追い出されず、契約を結ぼうと言うのだから“かなりchocosan00さんはついてる”と思います。(敷金を新たに3ヶ月取るトコが多いです。) 私は新大家は良心的だと思います。
大家しています。現に居住している物件を買った経験があります。 賃貸物件を買う場合、重説で現契約の状況は説明されて、その契約を引き継ぐことを了承して買っているはずです。 保証金の償却は飽くまで現契約が解約される際に行われるもので現契約が継続しているなら償却されるものではありません。従って、質問者様は新たに敷金を預けられる必要はないと思います。その物件を買った新たな所有者は売買のお金とは別に保証金分を受け継いでいる筈です。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
大家してます。 >>現オーナーが借金のカタに物件の権利を売ってしまった 競売でなく任意売買の場合は敷金・保証金・旧契約は新大家にそのまま引き継ぎます。 >>新しいオーナーと契約をし直す必要があると通知がありました。 任意売買の場合は、大家が替わったのだから契約を結ぶのコトは必要ですが、貴方が同意しなければ敷金を補填する必要はありません。 新しい大家にしろ、旧契約は有効なので保証金は帰ってきません。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 >>競売でなく任意売買の場合は敷金・保証金・旧契約は新大家にそのまま引き継ぎます。 こちらは競売の形だったかと思います。競売の場合は旧契約は引き継がれないのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます! 通常であれば契約は引き継がれるとのことですが、 新オーナーの方からは「うちの会社と新しく契約を結んでもらう」 「旧オーナーに払った敷金は旧オーナーから返してもらって下さい。(精算という意味だったのか微妙ですが…)」と言われました。。 全然このあたりの仕組みを理解しておらず申し訳ございません。