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賃貸マンションのカビ被害について
賃貸マンションでのカビに対する被害については管理責任なのか建物構造の理由なのかはっきりせず、しかし今回の事態につきましては被害が大きいのでご教授くださいませ。 ある賃貸マンションに入居して現在で半年程になりますので 冬場ストーブが必要な時期はあまり過ごしておりません。 夏場に於いても湿気がとても多く市販の湿気取りでは1週間程で水が溜まるほどです。 カビ臭さを感じた為、空気清浄機を購入しました。 室内に有る換気口・窓を空け、換気を行っておりました。 しかしカビが至る所に発生しました。 場所はタンスの裏、横、テレビ台の横、ベビーベッドの下などで タンスに入っていた衣服はカビでほぼ全滅状態、ベビーベッドに敷いていた布団がカビ、寝ていた布団もすぐにカビが生えてしまいました。 木製品に繁殖していたのは主にクロカビと見られますが、その他ゲーム機にまで・・・。 一昨年に張替えしたと見られる畳を引っくり返してみた所、畳の裏はビニールのようなもので覆われており新聞紙が引き詰められていました。 そして大量のシロカビが。 子供も生まれたばかりでカビによる病気を生む可能性があることと旦那がカビによると思われるアトピー?の発生により半年程で退去を余儀なくされ、大家にもこの現状を見てもらいました。 建物構造上の理由として契約時に2年間住んでの敷金返還については戻すことと建物構造検査を訴えました。 建物構造上の問題であるならば、敷金返還の他、引越費用、家具や衣服の補償、診断書でカビと判断された場合には治療費及び慰謝料の請求を考えております。 しかし建物構造の検査をするにはお金がかかるのを知っていましたが本日いただいた大家の言葉は調査するには時間がかかる、あなたたちが引越しする日までにはすまない、敷金は戻さないが原状回復については結構なのでそれで0:0にしましょうという内容でした。 大家側からはカビが発生している以上、壁紙・畳の修繕を要求していましたがそれは現状回復義務にはあたりませんし状況的にはこの程度では0:0でもなく納得がいきません。 借主の原状回復義務とは、法的には、「物件内に持ち込んだ家財道具などの撤去義務」(民法第598条・第616条)のことですが、家主(管理会社)の中には、「入居当時の状態に戻すこと」というように勘違いしている場合が多いので注意が必要です。 法的には、「物件内に持ち込んだ家財道具などの撤去義務」(民法第598条・第616条)のことですが、「入居当時の状態に戻すこと」と勘違いしていると思われます。 借主は、故意・により汚損・破損させた場合や、管理者の注意義務違反によって汚損・破損させた場合には、損害賠償責任を負いますが、自然損耗や経年劣化(年月の経過によって発生した汚損・破損)については責任を負わないとされています。 今回の件については訴訟を考えておりますが、ご意見を宜しくお願い致します。
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- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
元管理会社で現コンサルタントの者です。 大家と賃借人との契約条項のスタンスとしては双務契約が該当します。 詳細は下記URLで参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 更には大家は賃借人に対し文化的な生活を営ませ、健康を害さないような管理を行うのが鉄則であり(例えば水道清掃、消防点検、建築点検など)これらの法定点検を怠ったとき、大家は罰せられます。 同時にそのカビの兆候があるとみられた時点で大家サイドに何らかの証拠に残る形で日付入りの改善要望書なるものは送付したのでしょうか? もしこの日付入りの要望書(通常は2通必要ですが)あれば裁判訴訟を起こしても問題はないかと思います。 法律にお詳しいようなので言いたい要旨はお分かりですよね? 民法645条の「善管注意義務違反」に抵触する可能性があるということです。 この辺りを突けばよいのではないかと思いますが・・・
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>賃貸マンションでのカビに対する被害については管理責任なのか建物構造の理由なのかはっきりせず なら、はっきりさせるのが先です しかるべき機関に調査を依頼しては如何でしょうか? 壁紙の湿気やカビなら、専門家が見ればすぐわかります 雨が続いた日や、湿気の酷い時に剥せば裏のコンクリか石膏ボードが湿っているはずです 大家の立会いのもと、許可を取ってやってみるのが確実です 壁紙1mくらいなら、自分で剥しても1000円程度の支払いです >建物構造検査を訴えました するかしないかは、大家が自分で判断すべきことですので、させることは出来ないと思います >建物構造上の問題であるならば、・・・治療費及び慰謝料の請求を考えております 損害賠償を請求するのであれば、過失の立証は原告である質問者様の責任です(大家が自分の過失をわざわざ立証するなんてあり得ません) >大家側からはカビが発生している以上、壁紙・畳の修繕を要求していましたがそれは現状回復義務にはあたりませんし 借りた側が管理義務を怠ったとするならば、原状回復の請求は正当な要求となります。もし、常識的な使用の範囲で問題が発生したとなれば、それを客観的に証明しなければなりません >今回の件については訴訟を考えておりますが 考えるだけなら良いですが、実行に移すとなればどうでしょう・・・ 証拠は? 写真やビデオ、大家が立ち会った時の録音テープ、医師の診断書はなど、今から全て揃えられますか?(現時点で揃っていないと厳しいですね) 話をスムーズに進めるためにも、第3者の介在をお奨めします