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高額療養費申請のタイミングと手続き、払い戻しの方法について
- 高額療養費を申請するタイミングや手続き、払い戻しの方法についてまとめました。
- 高額療養費の申請は、治療費が一定額を超えた時に行うことができます。
- 申請は市区町村の窓口で行い、必要な書類を提出することで手続きが完了します。払い戻しは後日行われます。
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1です。再回答です。 ★交通費について バスや電車などは明細書が出ませんので、メモ書きで良いです。 日付・自宅⇔〇〇病院・〇〇駅⇔〇〇駅・往復500円というように、メモに残せばOKです。 タクシー代は急病や重病でどうしても必要なときのみOK、自家用車のガソリン代はNGです。 ★また、毎月引き落とされる約40000円も領収書はありません。(これは引き落とされた口座の明細をコピーすればいいのでしょうか??) 医院や病院と口約束ではないでしょうから、医院や病院の領収書を提出します。 もしもローンなどで支払っているのなら、最初に契約をした際の診療総額に病院の印鑑などがある書類で良いです。 残念ですが、口座の明細書は領収書がわりにはならないのですよ。 ★医療費控除の還付の申告は確定申告の時期でなくてもいつでもできます。 確定申告の医療費控除は、2018年1月1日~12月31日までに支払った分を、2019年1月1日以降の5年以内に、税務署へ申告に出向くか、または国税局のHPから申告します。 翌年春以降と書いたのは、高額療養費や生命保険などの手続きがあった場合などに、翌年1月1日の申告では還付や保険金支払いが間に合わないことがあるためです。 高額療養費の還付は審査などで最高で数ヶ月後となるため、例えば8月分や9月分の高額療養費を9月や10月などに申請した場合、還付が翌年以降となってしまうことがあります。 高額療養費での還付額がはっきりしなければ医療費控除の申請ができないことと、納税の確定申告時期(2月16日~3月15日)は税務署が大変混み合うことから、医療費控除の還付申請のみであればその時期を避けるという意味で翌年春以降と回答した次第です。 ★領収書を捨ててしまった場合は、病院に問い合わせをされてみると良いです。 領収書の「再発行」といった記載やスタンプなどをつけた状態であれば、再発行は可能ですよ。
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- caf-caf
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1で回答した者です。丁寧なお礼をありがとうございます。回答の補足をいたしますね。 ★医療費控除は、1月1日~12月31日までにかかった医療費(交通費なども含む)の総額を、翌年に確定申告するものです。 生命保険の補填や高額療養費での還付額は差し引き、翌年の確定申告を受ければ、前年に支払った税から還付が受けられます。 ケース1の自費診療も対象になると思いますので、ケース1・ケース2ほか、薬局で買った風邪薬などの市販薬の領収書も保管しておくと良いです。 医療費控除の還付の申告は確定申告の時期でなくてもいつでもできますので、翌年に申告をする予定があれば、今年かかった病院で支払った領収書の全て・交通費の明細書や領収書の全て・その他、医療に関して支払った領収書の全て(控除対象かどうかは、税務署が判断してくれます)・生命保険で補填される額の明細書・薬局で支払った薬の領収書など、領収書や明細書を保管しておきましょう。 具体的に何が控除対象で、何か控除対象外かは、国税局のHPに記載がありますが、ご自身で難しければ税務署の担当者に確定申告の仕方とともに教えてもらえば良いですよ。 来年の春以降にお住まいの地域の税務署に電話で予約をして、全ての領収書などを持って税務署に行けば、懇切丁寧に職員が教えてくれます。 ★質問者様がすること 1.上記の医療費控除のために、領収書や明細書は全て保管です。 2.ケース2の入院前に、加入の保険事務所(国保なら市区町村・社会保険なら社会保険事務所・組合なら組合事務所など)に電話をするなりして限度額認定を受けたいことを伝えると限度額認定書がもらえますので、それを入院予定の病院に提出します。 3.退院後に生命保険会社に連絡をして、医師が書く必要書類をもらい、病院と医師に提出して書いてもらって生命保険会社に保険請求です。 4.生命保険で補填される額が決定し、保険金が振り込まれます。その明細書なども医療費控除で使うので保管です。 5.翌年春以降に税務署に電話をして、上記のとおり医療費控除の申告をしましょう。
お礼
再度のご回答本当にありがとうございます。 私がすべきことまで書いて頂き大変参考になりました。 高額療養制度や医療控除の件は恥ずかしながらこれまで存じ上げず、 領収書の類は全てすぐに捨ててしまっていました。 おそらく今年の1月から今現在まで、10万円近くは医療費を払っている と思いますが、もったいないことをしてしまいました。 しかし、この経験を今後に活かします。 交通費等もSUICAで精算しているので領収書等は残っていません。 また、毎月引き落とされる約40000円も領収書はありません。 (これは引き落とされた口座の明細をコピーすればいいのでしょうか??) 今後は大事に保管するようにします。 確定申告なども未経験ですので右も左も分かりませんが、 市役所に行くのだと思っていました。 税務署に行くのですね・・・。 無知過ぎて恥ずかしいです。 一点後確認させていただきたいのですが、 >医療費控除の還付の申告は確定申告の時期でなくてもいつでもできます と書かれていますが、 最後の行では >翌年春以降に税務署に電話をして、上記のとおり医療費控除の申告をしましょう。 と書かれております。 実際にはいつでもよいのでしょうか?? ただ、1/1~12/31の期間の集計なので、来年の春のほうがベター、 と言う意味でしょうか??
- takuranke
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>顎関節症の治療で、約120万円の支払が発生しました。(自費治療) 保険適用外の自由診療なら対象外です。 なので、こちらは、 毎年の年末調整か確定申告で年ごとに、 医療費控除を受ける。 ケース2 事前請求でも事後請求でもかまいません 事前申請なら、 ご自身が加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ等、保険証に記載があります)へ、「限度額適用認定証」の交付申請をして受け取ってから、 受診時に窓口へ提示することで、 支払を自己負担「限度」額までにすることが出来、 自己負担分の全額支払いをしなくて済みます。 事後の場合は 保険者により異なるので確認が必要。 保険者によっては医療機関から請求されたレセプトで、 建て替え分を出すところもあり、 この場合、被保険者からの申請は不要です。 ただ、保険者からのアプローチがないので確認したほうがいいです。 大抵は、医療機関の領収書が必要なので、 なくさないようにとっておく。 申請は保険者へ。 計算方法 70歳未満 上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 一般(上位所得者、低所得者以外) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 低所得者(被保険者が市町村民税非課税等) 35,400円
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
高額療養費と医療費控除 ・高額療養費制度 これは基準を超える医療費が返ってくる制度 あるいは基準以上は支払わなくてよいなど直接的に支出が減る制度です ・医療費控除 これは所得税など税金を計算する時に所得から控除する制度、税額が少なくなる。 言い換えれば、控除する金額分の所得を少なくしてから税額を計算する制度です 例えば税込みの年収が400万円として医療費に120万円支払ったら400-120=280万円、この280万円を年収として税額を計算する
お礼
ありがとうございます。 医療費控除は、いつどこでどのように申請するのでしょうか? 確定申告ですか?
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
高額療養費制度は保険適応となった部分のみ申請で戻りますので、【ケース(1)】顎関節症の治療で、約120万円の支払が発生しました。(自費治療)は、高額療養費の対象ではありません。 【ケース(2)】今年の7月か8月に外科手術及び入院予定があります。 入院前に「限度額申請書」を提出されれば、収入区分に応じた額のみが窓口請求となりますので、それ以上を支払う必要はありません。 ご加入の保険(生命保険ではない、国保・社会保険事務所など)にお問い合わせになれば、限度額申請について教えてもらえます。 高額療養費制度を使う場合は、収入区分に応じた通院代の限度+入院代の限度で申請をしなければなりません。 ★高額療養費を申請するタイミングはいつになるのでしょうか? ケース1は適応外なので、申請の必要はありません。 ケース2は、入院前に限度額認定書を提出するか、提出しなかった場合は入院した月が終わってから(1ヶ月間に支払った保険適応の医療費の総額が計算できる月末以降)に申請です。(翌月以降) ★どこに申請をすればよいのでしょうか? ご加入の国保・社会保険などに申請をします。 国保の方は市区町村の国保科、社会保険はそれぞれの社会保険事務所です。 ★払い戻しの計算式を教えてください 保険適応で支払った1ヶ月間の医療費-(収入区分限度額)=還付額です。 収入区分が不明なので、計算はご自身にしかわかりません。 注:生命保険は、医療費控除の際の計算には必要ですが、高額療養費の計算には加味しません。お大事に。
お礼
早速のご回答本当にありがとうございます。 とても丁寧かつ簡潔にご説明していただき分かりやすかったです。 最後に温かいお言葉もありがとうございます。 顎関節症ですが、病院では還付の申請が出来る、 と説明を受けていたのですが、 もしかしたら高額療養費ではなく、医療費控除だったかもしれません。 この二つの違いがイマイチ分からずいつも混乱します・・。 医療費控除の場合はまた違った申請方法になるのですよね。。。 計算式については情報不足ですよね。すみません。 こちらは自力で探してみます。 ありがとうございました。
お礼
何度も無知な私にご丁寧に教えていただきまして本当にありがとうございます。 毎月の引き落としですが、契約書がありますのでそれを提出致します。 領収書の再発行ですが、試してみますありがとうございます。 >高額療養費での還付額がはっきりしなければ医療費控除の申請ができない なるほど確かにそうですね。 とても勉強になりました。 今回頂いたご回答を申請の際に活用させていただきます! 本当に何から何までありがとうございました。 心より感謝申し上げます。