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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養内勤務について)

扶養内勤務について

このQ&Aのポイント
  • 扶養内勤務の注意点とは?月収9万超えは大丈夫?
  • 扶養内勤務のシフト組みと残業の注意点
  • 年間収入103万以内を守るための仕組み

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

まず、結婚して配偶者に扶養されているのであれば、「扶養控除」ではなく「配偶者(特別)控除」の対象です。 本年分から、年間の給与収入150万円までは、配偶者特別控除で配偶者控除と同じ額の控除が受けられます。 1月1日から12月31日までの月々の給与の総支給額(非課税の交通費を除く)の合計が一定額に収まれば、月によって出っ張ったり引っ込んだりしても大丈夫です。 ただ、他の方の回答にもある通り、税金の控除より社会保険の被扶養者資格の方が問題でしょう。 社会保険の被扶養者資格を維持できる収入の上限は「向こう1年間の収入が130万円」と定義されていますが、税金と違って130万円を12ヶ月で割った月額(約10万8千円)を超えることが続く場合も被扶養者資格を喪います。 また、社会保険の方の判断基準では、税金の計算では非課税になる交通費等も含まれます。 結論としては、月々約10万8千円を超えてはいけないことになります。

mailpilot17
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 今のまま交通費を含むと危険なので、きちんと職場で話したいと思います。 税金より社会保険の方が心配だったので、調べた際よく目にした10万8千円の意味がわかりスッキリしました。

その他の回答 (2)

noname#239865
noname#239865
回答No.2

なんでそんなに103万円にこだわるのでしょう 1円たりとも税金を払いたくないのでしょうか 103万円以上を超えるとすべて税金で持っていかれを訳ではありませんよ 収入が欲しければ働けばいいです、それだけ収入は増えるんですよ。 仮に収入が103万円を超えて110万円になったとすると、110万円から103万円を控除した7万円に対して所得税が課税されます。7万円に対する所得税率は5%です。それに復興特別所得税2.1%を加えると、所得税の金額は3,500円(=70,000円×0.05×1.021)です(100円未満は切り捨てられます 税金は3500円払って66,500円収入が増えます。

mailpilot17
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直110万までは考えてはいるのですが、働く条件として非課税の中でと主人に言われたのでできる限りは超さないようにと思いました。 意図は税金を払いたくないというよりは、子供との時間をあまりに減らすことがないようにという意味と取っております。 また、子供が保育園には入れず幼稚園に通わせ延長保育をしていますが、今以上は時間的に難しくもあります。 ガッツリ働けない中でギリギリまで稼ぐにはという感じです。 子供がもう少し成長したらしっかり働きたいのですが。 詳しくありがとうございます。 もっと調べて主人とも話してみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

何のためにそんなに働くのを抑制しているのですか?ガンガン稼いで収入を増やすほうがいいですよ。それとも働けない理由があるのでしょうか? 所得税も住民税も所得が増えれば納付することになりますが,絶対に稼いだ以上には取られないのですから,稼げば稼ぐだけ収入は増えるのですよ。「年間の収入を103万以内」なんていうのには大した意味はありません。 ただし注意することがあって,健康保険の扶養家族から外れると健康保険料がいきなり0円から月あたり5000円くらいは取られます。また同時に国民年金3号から厚生年金に変わると1万円くらいは取られるようになります。このギリギリのところを超えるときだけは手取りの収入が減ります。だいたい月収で10万8000円(交通費込み)くらいのところです。

mailpilot17
質問者

お礼

ありがとうございます。 幼稚園に通う子供がおり、延長保育の限度や主人との約束で扶養控除内での勤務と決めております。 しっかり働くのは子供がもう少し成長してからの予定です。 貯蓄のため少しでも収入を得て損をしない働き方を模索しています。 交通費込みでの計算を失念していました。 ありがとうございます!

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