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借家の更新、書類がそろわないと退去?

こんばんは。いつもお世話になってます。 借家にすんでいるのですが、2年に1回更新が あります。 更新時に次のものを用意せよと いわれましたが書類がそろいません。 ・借家人の収入を証明するもの ・連帯保証人承諾書およびその人の収入を証明するもの お金はあるのですが、書類が揃いません。 この場合は退去を強制されますか? 借家人は無職で求職中のため、収入を証明するものが ありません。 そもそも、これらの書類提出は拒否できないものなので しょうか? 毎回、収入を問われるのは気分が悪いです。 また、連帯保証人も、なかなか見つけづらいのが 現状です。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
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回答No.5

こんにちわ、再びjixyoji-ですm(._.)m。 ●賃貸借契約書をみなをしたのですが、収入証明を提出する必要がある旨の記載はありませんでした。 がしかし、もし記載があった場合は提出しないといけないのでしょうか? (・・?) エッ,契約書に記載が無いのに【もし記載があった場合】と言われても契約内容に無ければ提出の必要は一切ありません。契約書に記載があるのであればそれは元々大家側とnorinori555さんが双方の合意で取り交わしたものなのでそれに従う必要はあります。 ●また、連帯保証人がみつからない場合はどうなるのでしょ? やっぱり退去?? ちなみに賃貸契約を結んだのは平成8年です。 2年ごとに書類、連帯保証人承諾書を要求されます。 少なからずANo.#1で記載した【保証人代行会社】がある以上は見つからない事は無いはずです。また連帯保証人が賃貸借の契約の際に必要になる旨が契約書に無ければ連帯保証人が見つからないからと言って強制退去の要件にはなりません。「借地借家法」第26~30条を良くお読みください。 「借地借家法」 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM ====抜粋==== (建物賃貸借契約の更新等) 第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間) 第29条 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2 民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 (強行規定) 第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 ======== ●恥ずかしいことに、自分、宅建の資格もってるのですがさっぱりわからんです。 宅地建物取引主任者の資格があるのであれば【宅地建物取引業法】はしっかり勉強しているはずです。同法第47条などを改めて把握しておいてください。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM ====抜粋==== (業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 2.不当に高額の報酬を要求する行為 3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ======== それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

norinori555
質問者

お礼

みなさまありがとうございました。 大家には正直に話して、なんとか更新してもらいます。 最悪だめなら、法的手段で・・・といっても 居座って、家賃は供託します。 それよりも、就職活動がんばります。

その他の回答 (4)

  • karl1205
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回答No.4

事情を説明した上で、あなたにお金があるなら、1年分か半年分前払いすることで、大家に妥協してもらえば、どうでしょう。 いやとは言わないとおもいますが。

noname#58431
noname#58431
回答No.3

1大手企業の倒産も珍しくない現況だけに更新時に、今後も家賃支払を心配しなくて良いかどうか確認するため借主、連帯保証人に書類提出を求めておきたいのが大家の立場でしょう。 2従前の保証人の方に再度お願いできませんか? 3収入については市町村で課税証明書を取ればたとえ収入がゼロでも発行してくれます。 それをつけた上で、今求職中だが蓄えがあるから、家賃支払は大丈夫と説明しましょう。 4現実的に、大家さんにあと3ヶ月以内に保証人をさがしますから、更新はしてくださいとお願いし認めてもらうといった対応が良いでしょう。 5法的な手段は「お願いして認めてもらえなかった場合」に考え、いまは円満解決の糸口をみつけましょう 6実は私も約20年前に宅建試験合格しましたか主任者証の申請はしないままなのです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず現行の借地借家法にもとづいた契約では、契約が更新できなくても従前の契約が継続することになっています。これは強制法規ですから、実は契約更新はしなくても従前の契約を守っている限りは大家は退去を要求できません。従前の契約でも連帯保証人がついていると思いますが、この連帯保証人も継続されます。 契約時に収入の証明を求めたり、新たに連帯保証人の承諾書などを求めること自体は特に問題ではありませんが、ご質問者側にもそれを拒否する権利はあります。 この場合は双方話し合って妥協点を見出すことになりますが、大家があくまで契約更新時に求めてくる姿勢を変えなかった場合は、そのまま新たに契約は締結できませんが、その場合は借地借家法では従前の契約が継続するとしていますので、従前の契約に基づいてそこに居住を続けることは可能です。 ただし、契約が「定期借家契約」となっている場合は借地借家法でも従前の契約を終了させることが出来ます。どちらの契約になっているのかをご確認ください。定期借家の場合はその旨明記されています。 では。

  • jixyoji
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回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 まず【更新料】に関しては『法的支払い義務の無い慣習』であるのでnorinori555さんの契約書書面に支払いに関する特約が無ければ支払う必要はありませんしそれで強制退去は出来ません。ただ契約書面に記載があるのであればそれに従わなくてはいけませんが,一様交渉しても良いと思います。 「更新料って何?払わないとダメ?」 http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20040203/index2.htm 「賃貸相談/契約更新/更新の悩み」 http://www.chintaihakase.com/nayami/12_1/ 「更新料」 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm 「地方慣習の問題点」 http://www.o-yasan.jp/yomoyama/kannshuumondai.htm 「京都に激震走る『更新料がなくなる日』」 http://www.toshin.gr.jp/manage/report/200407.html ちなみに東京都の石原都知事は下記運動を開始しております。 「「国際都市に似合わぬ」東京都が礼金・更新料ゼロ推進へ」 http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200403020700000000115875000 借家人の収入証明の開示は契約書の更新に関する約款に記載されているのであればそれは必要ですが,記載されていないのであれば『契約内容に無いので拒否します』で宜しいでしょう。また賃貸の滞納が特段無ければ賃貸人の債務不履行になるので強制退去は出来ないですね。 連帯保証人が見つけられないのであれば下記のような保証会社に連帯保証契約をしてもらうと良いでしょう。 「日本賃貸保証株式会社」 http://www.jid-net.co.jp/new/main.html 「賃貸博士 保証人代行会社って?」 http://www.chintaihakase.com/hoshokyokai/ また賃貸契約は敷金トラブルが良く起こりますから下記HPにある"退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?"をご覧ください。 「法,納得!どっとこむ」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/index.htm それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

norinori555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 賃貸借契約書をみなをしたのですが、 収入証明を提出する必要がある旨の記載は ありませんでした。 がしかし、もし記載があった場合は提出しないと いけないのでしょうか? また、連帯保証人がみつからない場合は どうなるのでしょ? やっぱり退去?? ちなみに賃貸契約を結んだのは平成8年です。 2年ごとに書類、連帯保証人承諾書を要求されます。 恥ずかしいことに、自分、宅建の資格もってるのですが さっぱりわからんです。

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