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婿養子、嫁養子
養子について気になったことがあったので検索してみたら、こういう記述を見つけました。 >養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要である(793条)。 ということは、例えば一人娘の女性が親よりも年長の男性と結婚しようとする場合は、相手の男性は「婿養子」とすることはできないということでしょうか。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3
法律上の話と 実際のこととは 別物です。 法律の上では 養子にはできないけど 入り婿という形を婿養子と称することは違法ではないでしょう。 相続の問題が絡んでくると 法律上の立場が出てきますが 実子も奥様が相続すればいいだけのことです。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2
養子ですから、 義親に養子縁組して子どもになると言う事です。 子どもになるのに親より年上ではおかしな話です。 婿養子や嫁養子に限らず、 単なる養子の場合でも、 30歳の人に50歳の子どもが居たらおかしいですね。 妻の姓(夫の姓)を名乗るだけなら年齢は関係ないので、 親より年上と結婚しても問題ないですね。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.1
そのようですね。 安易な設定ですが20歳の女性が50歳と結婚して婿養子にしたいと希望。 50歳男性も婿養子承諾となっても、女性の親が40歳だと養子縁組は出来ない。 ただどういう家庭事情であっても女性が苗字を変えたくない、男性が苗字を女性の物としてよいと考えるのならば女性の親との養子縁組をせずに単純に、苗字だけ女性のものになる「婿さん」で十分かと思います。 一般的に女性が男性の苗字を名乗る結婚で、夫なる人の親と「養子縁組」まではなかなかしないので死別した場合、離婚した場合に養子縁組を解除する手続きや相続を考えたら養子縁組を安易にしない方が良いとも思います。