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フリーランスで人を雇う方法

今、パートナーの彼と2人でカフェを経営してます。 私は、完全にフリー。 今年まで、彼の方は会社で給料をもらい副業でカフェをしてます。 基本的に、彼が店主で私が雇われている感じにしようと思っています。今も、経費などは彼持ちです。 ただ、 ●私が雇われる方が良いのか? ●どういう方法が一番メリットがあるのか? ●雇うには、どういう手続きをしたら良いのか? 今はまだ夫婦ではなく、自分で調べてみても分からなくて困ってます。 分かる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m

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回答No.2

>●私が雇われる方が良いのか? あなたが従業員として雇われたら あなたの給与や社会保険料が経費になるから 節税になります。 >●どういう方法が一番メリットがあるのか? 同上です。 >●雇うには、どういう手続きをしたら良いのか? 雇用契約書を締結する ハローワークで社会保険加入の手続きをとる

noname#238164
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 簡潔でとっても分かりやすいですm(_ _)m 知りたいことを書いてくださり、ありがとうございました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >●どういう方法が一番メリットがあるのか? No.1の方もおっしゃっている通り、あいにく情報が少なすぎます。(また、回答すべきことも多岐にわたります。) もちろん、”一般論”で済ますこともできますが、それでは無責任だと思うのでやめておきます。 ということで、私からは、一度「税理士(や社労士)」など民間の専門業者に相談されることをお勧めします。 なぜかといいますと、「カフェを経営する=商売をする=お金を稼ぐ」ということは、【これから先ずっと】【税務署(などの役所)】と付き合っていく(付き合っていかなければならない)ということだからです。 たとえば、税務署との付き合い方を間違えると、以下のようなことになりかねません。 --- ・uni0316さん:「いいことを聞いた!こうやると税金を安くできるんだ!」   ↓ ・聞いた通り確定申告→納税   ↓ (数年後)   ↓ ・税務署(の職員さん):お店に伺って(帳簿を見せてもらいながら)詳しくお話を伺いたいのですがよろしいですか?   ↓ ・来店した職員さん:あー、このやり方はダメですねー。とりあえず◯年前の分まででよいので修正申告してください。   ↓ ・uni0316さん:修正申告して「不足分の所得税」と「加算税」を納税   ↓ (数ヶ月後)   ↓ ・市町村の役所から:「個人住民税」の追加納付の通知 --- もちろん、「そういうこともある」というだけで、あまり儲かっていなければ、いくら待っても税務署からの連絡など来ないことも多いです。 しかし、「順調に売上が伸びている」となれば、いずれ職員さんと対面する可能性がぐっと高くなります。 なお、国税に不足があれば、「個人住民税」に加えて「個人事業税」についても追加納税が必要になる場合もあります。 ちなみに、税金にも時効があって、原則として「5年」です。 ただし、「わざと売上を隠した、必要経費を水増しした」などの【証拠】が見つかった場合は、【悪質】とみなされ「7年」になることもあります。 いずれにしても、時効にかかってしまえば、納税の義務がなくなりますが、いい加減な申告をしていた事がバレれば、それ以降税務署の目は厳しくなります。 ※「個人住民税」は【市町村の役所】、「個人事業税」は【都道府県税事務所】の管轄で、税務署から申告データが回っていきます。 ※「個人」の場合の想定ですが「法人」の場合もだいたい同じです。(「法人」の場合は調査対象になる可能性が高くなります。) ※儲けをごまかしている納税者もいますので、「申告所得が少なければ税務署は来ない」というわけでもありません。 --- 以上、あえて「最悪のケース」を想定してみましたが、ようは「知らなかった、勘違いしていた、うっかりした」などは通用しないということです。 ということで、(たとえお金がかかっても)一度は「税理士」に(記帳や申告について)「間違い、勘違い、忘れていること」などがないかチェックしてもらったほうがよいわけです。 なお、「記帳や申告(の仕方)のチェック」だけなら、「税務署の個人課税課」に行くだけで十分です。(なにしろ、提出した申告書をチェックするのはその部署の職員さんです。なにより【タダ】です。) しかし、税務署の職員さんは「節税」までは面倒をみてくれません。 「節税」もやりすぎると「脱税と紙一重」になってきますから、基本的に職員さんが「節税」の助言をすることはありません。(他の納税者にも不公平ですし、下手な助言をして問題になったら自分の出世に響きます。) --- ちなみに、「自分で考えた(人に聞いた)節税法」で申告して税務署から待ったがかかった場合は、すべて【自分で】対処(交渉)しなければなりませんが、税理士に申告書の作成を依頼した場合は、税務署は、まず税理士に確認します。(申告書を作った当人ですから当然です。) そして、仮に、修正申告する(追加で納税する)羽目になった場合は、その税理士は依頼人から損害賠償を請求されることもあります。 ですから、まともな商売をしている税理士なら、税務署にツッコまれても大丈夫なように、依頼人(納税者)の経営状況や帳簿をしっかりチェックしたうえで申告を代行します。 --- もちろん、儲かってもいないのに税理士に代行してもらうのははっきり言って無駄ですし、税理士も儲けが少ない依頼はあまり引き受けたがらないでしょう。 しかし、一度自分のやり方をチェックしてもらい、その上で節税のアドバイスをもらうことに意味があるのはご理解いただけると思います。 なお、一口に「税理士」といっても、専門分野(得意分野)があるのが普通で、当然「仕事の腕の善し悪し」もあるので、税理士なら誰でもよいというわけにはいきません。 uni0316さんの場合は、「小規模事業者の税務相談に強い税理士」ということになるでしょう。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** ◯「人を雇う」ことについて ご存知かもしれませんが、「誰かに仕事をしてもらう=人を雇う(雇用)」【ではない】のでご留意ください。 大きく分けて「外注(≒請負契約)」と「雇用」の2つに分かれます。 「外注」は、文字通り「仕事(の一部)を外部へ発注する」ことです。 「雇用」も「自分以外の人に仕事をしてもらう」という意味では「外注」と似ていますが、【法律上は】、「外注」と「雇用」はきちんと区別しなければなりません。 --- この場合の法律は、主に「税法(税金に関連する法律)」と「労働法(労働に関連する法律)」で、「税法」については、前述の通り「税務署」などに確認すれば、どう扱うべきか教えてもらえます。(もちろん、「税理士」でもかまいません。) 「労働法」については、「労働局、労働基準監督署(労基署)、公共職業安定所(ハローワーク)」など、届け出や相談の内容によって窓口が分かれています。 「年金事務所」は役所ではありませんが、「厚生年金保険と(協会けんぽの)健康保険」の窓口になります。 --- なお、「労働法」に関しての民間の専門業者としては「社会保険労務士(社労士)」や「(労働法が得意分野の)弁護士」ということになります。 ちなみに、税務とも関連してくるので、「税理士」相談すれば助言をもらえることも多いです。 社労士の資格も持っている税理士は少ないでしょうが、業務提携しているケースは多いと思います。 あとは、小規模な事業主の場合は、(専門業者のようなわけにはいきませんが)地元の「商工会」が相談に乗ってくれる場合もあります。(ただし、「民主商工会(民商)」はまったく別の団体ですからご注意ください。) --- さて、「外注(請負)」ではなく、「雇用」の場合は、事業主のやるべきことが格段に増えます。 すべてをここで解説することはできませんが、税法上は、従業員(給与の受給者)に対する「所得税の源泉徴収と年末調整」「個人住民税の特別徴収」などが事業主(給与の支払者)に義務付けられています。 労働法上は、「労働保険(労災保険・雇用保険)」へ加入させるとともに、一定の要件を満たすと「厚生年金保険」と「健康保険」にも加入させる必要があります。 このように、大きく違うにもかかわらず、「外注(請負)」と「雇用」の境界線は曖昧です。 それを逆手に取って、自分の都合のいいように人を使う事業主もいますし、法令をよく理解していないため、間違った取り扱いをしてしまっている事業主もたくさんいます。 いずれにしても、事業主の独断で決めてよいものではないので、迷ったら役所や専門業者に相談したほうがよいです。 ※字数制限にかかりましたので、ここまでとなります。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2110.htm 『人を雇うときのルール|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『開業届へのこだわりで分かる!?利益を出す事業主と赤字の事業主の違いとは?|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/register-difference

  • seble
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回答No.1

こればかりは何とも言えません。 経済的な部分、経営面、感情面、影響は色々あります。 ただ言える事は、船頭多ければ船ですら山に登ってしまうという事です。 そのぐらい、共同経営というのは難しいです。しかも、結婚していないカップル。何かケンカでもすれば、それが経営面に跳ね返ってくるでしょう。 しかも、彼は2足のわらじ。全部、中途半端。 経費的な面だけを言うなら、片方が雇われている方がその賃金を経費にできますから有利です。特段の手続きはいりません。 源泉徴収して年末調整して税金払って、労災入って、雇用保険入って、雇用契約書作って、帳簿を作って確定申告して、、あれやこれやするだけです。 しかし、何より客を集める事です。

noname#238164
質問者

お礼

アドバイスありがとうございますm(_ _)m 私自身も、共同経営は甘くないと思いますし、信頼関係がないと出来ないと思ってます。ただ、自分で決めたことで覚悟もあります。もしものことは考えてますが失敗はあまり恐れてません。 彼が2足のわらじなのは、今の仕事の関係でカフェをやるという選択をしたためです。 >>>経費的な面だけを言うなら、片方が雇われている方がその賃金を経費にできますから有利です。特段の手続きはいりません。 源泉徴収して年末調整して税金払って、労災入って、雇用保険入って、雇用契約書作って、帳簿を作って確定申告して、、あれやこれやするだけです。 やっぱり雇われる方がいいんですね。 一応、彼は役所関係に勤めているので、詳しい方にまた聞こうと思います。 sebleさんのおかけで気が引き締まりました。ありがとうございます。