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自己保有マンションの名義変更について

家庭の事情により、 夫が単身世帯を始めます。 まだ離婚届は提出していません。 マンションの名義人を夫から妻に変更するする際、書士の方にお願いすると10~20万かかるとのこと、明日法務局にいって自分でやろうと思っています。 そもそろ、マンションの名義変更=贈与税発生対象ですか? 今後、離婚した場違い夫名義のままだと相続税が発生しますよね。 贈与税と死後の相続税の違い(金額など)、 まったく意味が別物なんでしょうか。 ネットは専門用語が多くて理解できません。 現在住んでいる自己保有マンションは、平均販売価格相場2000万円程です。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

そもそろ、マンションの名義変更=贈与税発生対象ですか?  ↑ 厳密には名義変更と所有権贈与は違いますが 税務署は贈与として、贈与税を請求してくる可能性が 高いです。 今後、離婚した場違い夫名義のままだと相続税が発生しますよね。   ↑ 離婚したら相続は出来ませんよ。 だから相続税も発生しません。 子供が相続する、ということでしょうか。 贈与税と死後の相続税の違い(金額など)、 まったく意味が別物なんでしょうか。   ↑ 別物です。 相続税の方が安いです。 相続税の場合は、3000万+相続人数×600万 まで無税です。 贈与税だと2000万なら半分ぐらい税金で とられます。 現在住んでいる自己保有マンションは、平均販売価格相場2000万円程です。   ↑ 不動産贈与の特例として「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」 というものがあります。 これは婚姻期間が20年以上の夫婦間において、 居住用不動産(もしくは取得すための金銭)の贈与が行われた際に 最高で2,000万円まで控除できる制度です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

10~20万円かかる費用のうち8~10万円は登録免許税で、自分で手続きしても必要な費用になります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

購入資金の出どこというか経緯によります。 婚姻後に形成された財産は夫婦共有とされ、基本は1/2ですから、不動産なども名義に関係なく1/2の権利を持っていると言えます。残る1/2が贈与となるわけですが、他の財産とのからみもありますし、総額が1/2から大きく外れなければ課税の対象にはなりません。また、相手方に何らかの問題があって離婚の慰謝料としてなら非課税です。 また、20年以上結婚していた場合なら基礎控除の他に2千万まで控除できます。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm 相手方も、買った金額より値上がりしていた場合は譲渡税がかかります。 居住年数なども関係してきますので、一概には言えません。 離婚したあとだと法定の相続はできません。配偶者ではない他人になるので、法定の相続権は無くなります。遺言書などで任意の相続はできますが、子供がいたりすればもめるかもしれません。特に相手が再婚すれば、そちらの配偶者が圧倒的に有利になります。 相続税は基礎控除だけで3千万ありますから、2千万の不動産だけなら課税されません。法定相続人でないので、若干割増になりますが。 また、価値の判定は固定資産税の評価額を基準にします。市価はあまり関係ないです。 ただ、名義変更だけで登録免許税などが課税されます。そう高額ではないものの数%ぐらいだったかと。元の金額が大きいので。

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