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マンションの名義変更について

母の名義であるマンションを(現在母が住んでいる) 子供である私の名義に変更する場合、 どれくらいのお金が必要になるのでしょうか? 贈与税などがかかることぐらいしか知識がありません。 また、例えば母が亡くなった後に名義変更する場合と何か違いはあるのでしょうか? どうかアドバイスよろしくお願い致します。

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  • lemonbarm
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回答No.2

おおざっぱに言うと、物件価格に対する控除金額が違います。 贈与の場合、親子間の贈与ですので、住宅資金贈与として550万円は非課税、それを超える分については特別税率となります。 *相続時精算課税という方法も別にあります 相続の場合、基礎控除が#1さんの記載の通りですので、その貰う物件の評価で若干判断は違ってきます。 また、登記については登録免許税というのが司法書士手数料以外に必要なのですが、売買、贈与の場合物件評価額の1%、相続の場合0.2%です。(但しこの%は時限立法ですので、来年4月にはもとの税率に戻るようです、表記の倍額です) 基本的には相続の方が税金は安いですよ

hoo123
質問者

お礼

lemonbarmさん、アドバイスありがとうございました。 相続の方が税金は安いのですね。 とても勉強になりました。 今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

贈与税は年110万の非課税枠がありますが、それを超えると最大で50%の税率である贈与税がかかります。 そのため贈与は割に合わなくなっていて、相続税の方がはるかに安いです。 例外としては相続時清算課税制度の利用があり、これですと贈与税は2500万まで非課税、それ以降も穏やかな税率になります。65才以上の親から20才以上の子供への贈与に使えます。 但し相続時には相続財産として相続税の対象になります。 暦年課税の贈与税の特例(今年12/31まで)である550万非課税枠は建物取得の為の資金贈与にしか使えませんので、不動産の贈与には使えません。 不動産の評価額はまずは税務署で確認された方がよいでしょう。建物は通常固定資産評価額に倍率を掛けたものになり、土地については税務署で管理する相続税路線価(固定資産とは別のもの)か固定資産税評価額に倍率を掛けたものになります。どちらなのかは税務署で確認できます。

hoo123
質問者

お礼

walkingdic さん、分かりやすいご説明、ありがとうございました。いろいろと難しいことがあるのですね。 贈与税がこんなにも高いとは・・ビックリしました。いろいろと検討していきたいと思います。 ありがとうございました。

noname#14267
noname#14267
回答No.1

>子供である私の名義に変更する場合、 どれくらいのお金が必要になるのでしょうか? マンションの評価額ー110万=贈与評価額 であとは、贈与の税率表で計算する。 評価額は市町村税務課で調べる。 分譲マンションは土地分の贈与計算(市街化は路線価、調整は倍率方式)で国税庁のHPで確認できます。 >また、例えば母が亡くなった後に名義変更する場合と何か違いはあるのでしょうか? 基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)が控除されますので、普通はこの中に納まれば相続税は課税されません。 どうしても、今贈与する理由があれば話は別ですが。

hoo123
質問者

お礼

suguru_1992さん、詳しくわかりやすい説明をありがとうございました。今後の参考にさせていただきます!