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目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及
目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及。 この具体例を教えて下さい。
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深く考えると、けっこう大変かも。 > この具体例を教えて下さい。 の典型例を書くだけなら。 Aの所有する土地に、すでに地上権が設定されBに売却されていた。故にBが地上権者である。 が、Bがその土地を何にも利用していないし、地上権の登記もしていなかったので、なにも問題はないものと思った人Cが、自分の家を建てて住むためにその土地(所有権)を買った。 ところが、買主Cが所有権移転登記するまでの間に、Cが地上権の登記をしてしまった。 (極端な例としては、「ACが売買契約をしているぞ」と耳にしたBが、おおあわてで、地上権購入時に受け取っておいたAの登記委任状などを利用して、ACがその契約をしているその間に地上権を登記したなど) この場合、Cはその土地に自宅を建てて利用することができないので、CはAとの売買契約を解除できる。