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電気工事って満18歳以下だと交流電圧300V以上の

電気工事って満18歳以下だと交流電圧300V以上の仕事をしてはいけないのですか?

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noname#231363
noname#231363
回答No.1

『年少者労働基準規則』第八条の規定によって(第八号に該当)、使用者が就かせてはならないのは、満十八歳に満たない者についてです。 よって、ちょうど満十八歳であれば、支障ありません。 (以下ではなくて未満が禁止です。)

参考URL:
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-41-1-0.htm
gasshop2017
質問者

お礼

有難う御座いました 本当だ

その他の回答 (3)

noname#231363
noname#231363
回答No.5

ANo.1~ANo.4の回答者です。 もう少し補足します。 年齢から業務に就かせることが可能であったとしても、『労働安全衛生規則』第三十六条の第四号に該当する場合には、『安全衛生特別教育規程』第五条または第六条の『特別教育』が必要になります。 これは、使用者の義務です。 参考URL① https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm 参考URL② https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm

noname#231363
noname#231363
回答No.4

ANo.1とANo.3を、もう少し簡単に整理してみます。 「三百ボルトを超える」場合には、「満十八歳以上の者」でなければならず、「三百ボルト以下」の場合には、「満十八歳に満たない者」であっても可能(支障ない)ということになります。

gasshop2017
質問者

お礼

有難う御座いました

noname#231363
noname#231363
回答No.3

ANo.1の補足・訂正です。 『年少者労働基準規則』第八条の第八号では、「三百ボルトを超える」となっているので、これもちょうど三百ボルトであれば、満十八歳に満たない者であっても業務に就かせることは可能になります。 なお、年少者(満十八才に満たない者)の就業制限の範囲についての根拠条文は、『労働基準法』第六十二条第一項です。 もちろん、『労働基準法』第五十六条第一項の規定(使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。)が前提にあることは言うまでもありません。

参考URL:
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-35-6-0.htm#6-62-1
gasshop2017
質問者

お礼

有難う御座いました

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