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電気工事士について
お世話になります。 ぜんぜんわからないので 教えてください。 今 高圧受電の病院の新築工事を行ってます。 私の施工範囲は 電灯・コンセントのみです。200V以上の電圧は、ありません。 ここで質問なんですが、建物が高圧受電の場合、現場の作業員は 第1種電気工事士を持っていないと、電工とみなされないのでしょうか? 第2種電気工事士しかもっていないひとは、作業員としかならないとききました。ホントなんでしょうか? この場合、ケーブルのジョイント等は 第1種電気工事士しかできないんでしょうか? また 第2種電気工事士しかもってない 人は どこまでの作業が許されるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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一種と二種の違いは、500kW までの自家用電気工作物の工事ができるかどうかです。 自家用電気工作物とは、高圧部分のみをいうのではなく、末端のコンセントまですべてを含みます。 つまり、一種を持っていなければ、自家用の低圧部分に触ってはいけないという解釈になります。 >第2種電気工事士しかもっていないひとは、作業員としかならないと… そういうことです。 >第2種電気工事士しかもってない人は どこまでの作業が許されるのでしょうか… 法を杓子定規に解釈すれば、自家用の現場では 100Vの工事もできないことになります。 現実には、自家用といえども低圧部分は一般用電気工作物と代わらないわけで、半ば容認されているのが現状でしょう。 もし、これから一種の試験を受けられるのであれば、試験の解答としては、自家用は低圧部分も二種ではだめと書くことになります。
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- Denkigishi
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このテーマは、法律の規制内容と実際の現場の実態とを分けて理解しておく必要があります。 病院とのことなので、おそらく500kW以上の自家用でしょう。 法律では500kW以上の自家用設備は電気主任技術者に全責任を負わせているので、工事従事者には資格の有無を問いません。誰でも従事可能です。 但し、責任者である電気主任技術者が、自分の責任を果たすためには、工事は誰でもいいよ、とは普通は言いません。通常はやはり一種の工事士であることを要求するでしょう。一種の工事士の指揮下でいいかどうかも、電気主任技術者がいいと言えばいいし、だめと言えばだめです。
補足
ありがとうございます。 大変理解できました。 すっきりしました。 ありがとうございました。
- sei_yamada
- ベストアンサー率7% (1/14)
経済産業省で、認定電気工事従事者の資格を定めおります これに認定されると、自家用電気工作物のうち簡易な電気工事を行う事ができます。 また電気主任技術者の監理のもとで施工する場合には電気工事士の資格は特別必要がないと思います。
補足
ありがとうございます。だんだん わかってきました。ホントに ありがとうございます。
補足
大変 わかりやすくありがとうございます。 凄く理解できました。 もう1つお聞きしたいのですが 第1種電気工事士を持っている者(職長等)が 管理下のもとで 第2種電気工事士しかもってない人に、この現場での作業を行わせる といったのも駄目なんですかね。 上記の説明だと 駄目っぽいですが・・・