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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士を介さず医療裁判を行うには)
弁護士を介さず医療裁判を行うには
このQ&Aのポイント
- 3年前父が病院で亡くなりました。食事ができなくなり胃瘻か中心静脈かの判断を選択され、体力も限界だったので中心静脈での処置をお願いしました。
- 栄養摂取という事であれば、経鼻経管やリスクの少ない他の部位からの処置をしてほしかったと思っています。他の医師によればリスク回避のため首や大腿骨の付け根などで処置をすることが多いようです。
- このまま何もせずに過ごしてしますのは後悔しそうです。結果はどうであれ直接裁判でも起こしてやることをやった方が気持ちがすっきりするように思えます。
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質問者が選んだベストアンサー
文章の中に 質問の部分がありません。 しいて言えばタイトルになっているところ 「弁護士を介さず医療裁判を行うには」ここに「どうしたらいいでしょうか」 と続ければ質問になりますが それでいいのでしょうか。 お住まいの地域の管轄の地方裁判所に行きます。 訴状用紙をもらいます。 訴えの内容を記載して 所定の金額の印紙を貼付して提出します。 簡単に言うとそれだけです。 具体的には 地裁のHPのトップページから 「裁判手続きの案内」をクリック 「民事事件」をクリック 「手続きの開始 訴えの提起」 ここで訴状の書き方と 揃えられる限りの証拠 (カルテのコピー 死亡診断書等。前もって開示請求をして入手しておきます) 簡易裁判所は 140万円以下の争い それ以上は地裁。 裁判を始める前は1階に相談受付という部署があります。 裁判がはじまると そこでは相談できません。 (もっとも相談といっても じゃあ弁護士のところに・・・って何の役にも立たないけど)訴状をもらうだけです。 書記室で担当の書記さんに相談できます。 基本的には書類のやりとりです。 テレビドラマのような口頭での受け答えはほとんどありません。 だから訴状には 事細かく 言いたいことは全て書き出しておきます。 手数料 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf 裁判の手続きのページの最初に 訴訟ではなく調停という項目があります。 この方法もあります。これは手数料も安くなり結果が出るのも早いです。
お礼
nagata2017 様 質問の部分が不足していましたね。失礼致しました。とても分かりやすい回答ありがとうございました。早速調べてみます。