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契約キャンセル時の返金不可について
飛行機やホテルの予約をキャンセルした場合、全額返金不可という約款は消費者にとって一方的に不利な契約条項と言えますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>損害部分以外は返金しなければ違法 ちょっと違いますね 「損害部分以外は返金しなくてよい」です 別の言い方をすれば「損害部分だけ返金すればよい」 「損害部分以外の返金を求めれば違法」とも言えます
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noname#233150
回答No.2
言えません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
「消費者契約法9条1号」に基本ルールが定められています ・事業者に生じる損害の額を超える高額なキャンセル料の請求は認めるべきではない この考えが元になり決まったルールです 別の見方をすれば「事業者に生じる損害の範囲内のキャンセル料は合法」になります 例えば飛行機の出発寸前のキャンセル、ホテルの無断キャンセル、などは事業者側に損害回避の手段を与えないタイミングですから、返金しないのは問題ないでしょう
補足
事業者に与えた損害部分以外は返金しなければ違法になるっていうことですか?