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契約キャンセル時の返金不可について

キャンセル料100%と称して返金に応じないという約款は消費者契約法9条に違反と言えますか?ちなみに100%としている理由については約款だからとしか答えず特に理由はなさそうです。

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  • jkpawapuro
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回答No.1

物による、スーパーでも魚を捌いてしまったらキャンセルは効かない。 大学の高額な入学金は裁判で返還が命じられて変わった。理由に合理性があるかどうか。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

LCC航空券で、まだ恨まれているのですね。 消費者契約法の抜粋です。 ここからーーーーー 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 ーーーーここまで >当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 そもそもチケット代はいくらだったのでしょう? 他の航空会社であっても、チケットのキャンセル手数料は、数万円から安い航空券であれば、全額と言うのもよくあるものです。 なので、それらと比べて、高いとも言えないでしょう。 そりゃ、うまい棒1本と比べれば高いでしょうけどね。 もともとLCCでも、キャンセルはできるんですよ。それが通常料金です。 それに対して、さらに安くするために、特約を結んで、変更やキャンセルによる返金できません。などを明示しているものがキャンセルの場合の返金ができないものです。 これらの案内は、ホームページなどでも再三明示して、予約時にも明示されているものです。 それらを無視しても残念ですが通用しません。 大手航空会社でも、価格を安くすることと引き換えに、キャンセル時のチケット代金の返却をしないという特約チケットはいくらでも販売されています。 キャンセルリスクを、チケット購入者が負うことを特約として、チケット代金を下げているものです。 それを無しにしろというのであれば、安いチケットは実現しなくなるというだけの話で、それを納得するようにと、再三申込み時などに明示しているわけです。 なんでそれを読まれないのでしょう? あなたの場合、安いチケットではなく。通常料金のチケットを買われた方が良いですよ。 通常料金もあり、そのほかに特約でのものですので、違反とは言えないでしょう。 まぁ、納得いかないようですので、裁判されるのが良いのではないでしょうか? ここなどに質問されるより、割に合わないと思いますが、あなたにとてはその方が納得できる回答がされるものかと思います。 また、そのような安いチケットの特徴を理解された上で、申し込みをされた方が良いと思いますよ。