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他人のドライブレコーダーの画像を証拠に逮捕できる?
例えばの話なのですが、 今はドライブレコーダーついている車が増えていますよね。 事故の検証などで、ドライブレコーダーを参照した際に、 明らかな違反者、スピード違反とか一旦停止無視とか、 そういうのが映っているのを警察が見つけたら、その録画映像を証拠に、 違反した人を捕まえる事はあるのでしょうか?
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映像を証拠には出来ないかと思いますが、それを元に捜査をすることは考えられます。 こちらのサイトでは映像に裁判における証拠能力があるかについての記載があります。 http://dorarekohikaku.com/archives/88
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>そういうのが映っているのを警察が見つけたら、 先ずは、どうやって?見つけたら?にもよりますが、、、一方に人身(死亡、重体、重傷等)を伴う被害者がいて、明らかに重大な過失、違反、悪質、非人道的な行動を展開している犯罪車両の捜査には、一般市民からの情報収集に努める際の手段として職権を用い見せていただくことはあると思います。 あなたが例に挙げておられるような、単独の交通ルール、義務違反等に関しては、例え映っている登録番号と車両(車種)が一致しても、運転手が本人か如何かを立証(当日の行動を捜査して確実に当該自動車で所有者が運転してその道を通ったことを立証しなければなりません。)することは、時間と経費を要しますので、そこまでのことはしません。 同画面に本人と車、外の様子が映っていて且つ日時が記録されていれば別ですが・・・ユーチューブなんかにアップすると送検されます。
お礼
最近は、すぐに動画をアップして、 情報番組で話題にされ、警察が動いて逮捕、というケース非常に増えてますね。 何て頭がお悪いのでしょうか、とそれ以外に無いですね。 誰がどう見てもこれは逮捕でしょう、というのを平気で掲載していたりします。怖い話です。 回答、ありがとうございました。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
他人のドライブレコーダーだろうが、自分のだろうが、 証拠の価値には関係ありません。 だから、逮捕は可能ですし、必要とあれば 逮捕するでしょう。
お礼
あれ、他の方とは少し毛色が違うお答えですが・・・ 可能である、という事ですよね。 なるほど。 可能ではあるが、実際には今現在では難しいという事で良いでしょうか。 回答、ありがとうございました。
- mrst48
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違反行為は警察官の現認によるでしょうから 検挙などはしないかも。 ただ、 当て逃げ、ひき逃げなどの場合には その映像を元に捜査するかもしれませんね。
お礼
当て逃げ、ひき逃げの場合は、判断の材料になるのですね。 回答、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
事件性次第でしょう。 たかがスピード違反程度ではそこまで捜査はしないでしょうし、200kmとかならドラレコ程度では証拠になりようがないし。 しかし、ひき逃げ死亡事件などでは有用な証拠になります。 ついでに言うなら、スピード違反程度で逮捕するのは、先のような大幅超過を繰り返しているとか、ごくごく特殊な場合だけです。一時停止違反なんて微罪もいいとこで。 また、ドラレコではスピード測定はできません。例え自車のメーターも写り込んでいても、車両のメーター自体甘いですし、自車と相手車両の速度が完全に一致していなければなりません。ドラレコでそこを確実に写すのはかなり難しいです。ついでに言えば、速度が一致しているという事は自車も違反を犯している事になります。公的な捜査車両ではないのでそこも問題になるでしょう。 自車が制限速度で、それを明らかに超えているという程度では立証責任を果たした事になりません。具体的に何km/h出ていたのか証明する必要があります。 さらに、ドラレコの映像だとフェイクもできます。メーターの針や数字を書き換えるなんて、ちょっとしたマニアなら朝飯前です。動画の顔だけ差し替えたりするぐらいですから、機械表示のような明確な線で構成されている部分なら楽勝でしょう。
お礼
なるほど、車両の速度メーターはそれ自体が甘いという事なのですね。 不正をしようとすれば、いくらでも方法があるし、 悪いことを考える人は、際限なくアイデアを出し続けるでしょうね。 回答ありがとうございました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
逮捕されるなら、運転をしている人。 運転者=車の持ち主ではないし。 顔が映っていたとしても、 ドライブレコーダーだけでは、本人かどうか確定できません。 兄弟で似ていて、誤認逮捕もあり得ます。 スピード違反であれば、そのスピードが何キロであったかの証拠が必要です。 正しく測定されているかの証拠も必要です。 一旦停止、本当に一旦停止なのか、標識など写っていなければ、 車の持ち主を調べて、それから運転手を探し出し、本人に確認して、認めるのか? ドライブレコーダーでは、捕まえることはしません。 それだけでは、証拠にならないからです。 事故などでは、証拠になる場合がありますが、 運転手などは特定されていて、車などの動きだけを見ているからです。 つまり、証拠の中の一部として役に立つことがあるだけです。
お礼
なるほど、事故の際には判断の材料として使われるが、 逮捕の材料にはなりえないという事ですね。 顔までクッキリ映すのは、まだ無理でしょうね。 回答、ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>そういうのが映っているのを警察が見つけたら、その録画映像を証拠に、 >違反した人を捕まえる事はあるのでしょうか? ドライブレコーダーの映像を証拠として検挙するには「運転している人物が特定できる映像」が必要です(例えば、車内と車外が同時撮影されているドライブレコーダーなど) 「明らかに速度超過して走行している違反行為の映像」が残っていても「その時に運転していたのが誰なのか」が特定出来ないと、証拠になりません。 交通違反が「現行犯での検挙しか出来ない」のは「現行犯じゃないと、運転者、つまり、違反者が特定できないから」です。 映像を証拠に検挙しようとしても、車の所有者が「その時は私は運転していない。車を人に貸していた」と主張すれば「違反者を特定する事が不可能」です。 なので、オービスなどの自動速度取締機は「運転している人物の顔が映るよう、車両の正面から撮影する」のです。 なお「映像に運転者本人の音声が入っているなど、運転している人物を特定可能な場合」には証拠として有効なので、それを証拠に検挙する場合があります。
お礼
確かにそうですね、 誰が運転しているかどうかまでは映らないだろうから、その映像で特定の人を逮捕するのは難しそうですね。 顔まで完璧に映っていればまた話は変わるのでしょうけど。 回答、ありがとうございました。
お礼
証拠になるかどうかは、裁判官の判断のようですね。 参考になりました。 回答、ありがとうございました。