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徒歩用のドライブレコーダーは法的にNG?
車のトラブルを記録するドライブレコーダーは一般的になり市民権を得ていると思っています。 私の車には前後左右にドライブレコーダーが取り付けてあり走行中だけではなく駐車中も録画ができるようにして当て逃げや車上荒らし対策に撮影しています。 ある日、レコーダーの映像を確認していると、「なんじゃコレ!?撮られている!!盗撮だ!!」と騒ぐ夫婦とその赤ん坊が映っていました。 私は当て逃げ対策の為にカメラを設置しています、盗み撮りではなく堂々と「撮影」しています。 被害が無ければ映像は保存しません。当て逃げ対策の録画は「違法行為」で「盗撮」ですか?、その理屈ではコンビニには20台以上の防犯カメラがありますが、その店の店長は盗撮マニアという事になってしまいます。 最近のニュースで着衣の上半身を撮影しただけで逮捕実名報道された人が居たので気になります。 トラブルに遭うのは車の運転中だけではありません、歩行中でも「肩が当たった」「足を踏んだ」「勝手に私の足に蹴躓いて転んだ子供の親が私に謝罪するかと思えば子供に謝れと逆切れする」などなど…。 私が悪くなければ謝らない、執拗に絡むなら即110番通報をする対応を取っています。 交通事故なら警察に対して「これが事故時の映像です私は事故時に私は完全に止まっているで(動いていた)相手が100%悪いです」と映像を見せることができますが、メガネ型や時計型のカメラで歩行中撮影を行うと逆に盗撮犯になりますか? 質問したい要点と客観的な意見を求める事柄 (1)ドライブレコーダーは盗撮か (2)メガネ型カメラ録画しながら電車に乗り買い物に出かけると問題があるのか
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- born1960
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たとえば堂々とビデオカメラを撮影しながら歩いたとしても盗撮にはなりません。 ドライブレコーダーも問題ないでしょう。 問題があるとすれば録画内容ですね。 あと、撮影している先にいる人が嫌な気持ちになるかもしれません。 メガネ型カメラで録画しながら日常を撮影してて、ひょっとしたら難癖をつけられかねないかもしれません。いちいちその都度録画内容を見せるとか、警察沙汰になって証明するとか、そういうことが煩わしくなければいいのではないでしょうか?
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
盗撮の定義 被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと なので)ドライブレコーダーは盗撮していことになります。 問題は、盗撮がどこの範囲を超えると刑事罰や民事で損害賠償などがされるかですけど・・・