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ドライブレコーダー法的証拠として効力を有するのか?
- ドライブレコーダーは法的証拠として効力を有するのか疑問に思っています。
- ドライブレコーダーは事故の証拠として警察や保険会社に有利になることがあります。
- また、ドライブレコーダーはあたり屋や当て逃げ被害の証拠としても機能し、過失が軽減されることや金銭的な損失の補填にも役立つことがあります。
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以前、知り合いが高速道路走行中に前を走っていたトラックの屋根から落ちてきた雪の塊がぶつかり、フロントグリルを損傷する事故がありました。 その際、現場に来た警察官が「ドライブレコーダー無いの?」と聞いてきたそうで、理由は「ナンバーが映っていれば相手を特定して検挙できる」と言う事だったそうなので、警察もドライブレコーダーの映像を参考にする事はあるようですよ。 また、裁判では証拠として採用されるケースも出てきているので、付けていても損は無いんじゃないでしょうか。
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客観的な証拠あるいは有効な参考資料という点では 優れた機械ですよ。 画像が加工されていなければ証拠や参考資料になります。 そりゃ考えてみれば建物や街中にある防犯カメラの映像も それなりに証拠や資料として使われていますからそれと同じことです。 ただ、、自車が停止していて他の車や何かが激突してきた。 周りにも目撃者がいっぱいいた。こういう場合はドラレコがあろうが なかろうが自車には責任はありませんが、例えば駐停車禁止区域に停車していて 何かがぶつかってきた。自分は停車していたけど、そこは停めてはいけない 場所だった・・という証拠(や参考資料)にもなり得るわけで、 ドラレコ装着していたら必ずしも自分が有利になるとは限らないです。 その状況を客観的に記録されている、だけのものであってその後の刑事訴追や 裁判などで絶対的に自分が有利になるかどうかは、その内容次第ってことに なるでしょう。 列挙されているような内容についても、即資料となるような場合もあるし、 検証した結果一部責任を取らないといけない場面も出てくると思いますよ。 私もドラレコ着けていますけど、お守り代わりです。 どういう状況になろうとも「(第三者が見て)客観的に」判断出来る材料なだけで あって、それで無罪放免や責任逃れをするための機械ではないということです。 装着することによって(場合によっては)自分の運転のマズさも明らかになるから 運転には気をつけた方がいいし、それはあってもなくてもってことですね。
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早速のアドバイスありがとうございます。 そうですね。 基本は、安全運転に気を付けることですね。
- kangaroo-D
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充分に法的証拠になり得ます 目撃証言とドライブレコーダの映像が違えば目撃証言が吹き飛ぶくらいの証拠能力があります 警察が参考にしなかったのはお互いの言い分にたいした食い違いがなかったからでは? もしくは物件事故だから過失割合を警察で調べる必要はがなかったとか 少なくとも保険屋はドライブレコーダがあれば喜ぶと思いますよ 相手に非がある場合はですが 安物でも何でもないよりはあるにこしたことはないでしょう 自分に非があることを隠したい場合は別ですが
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お勧めのドライブレコーダーはありますか? こんな機能はいらない!こんな機能は必要!と言う事はありますか?
- hekiyu
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ドライブレコーダーが法的証拠として効力を有しているものなのでしょうか? ↑ 証拠概念については、二段階あります。 第一段階。 それが法廷に出せる資格があるかどうか。 これを証拠能力といいます。 証拠能力の有無は関連性の原則によって判断されます。 そして、 レコーダーに関連性があることは通常ですので 証拠能力が認められる場合は多いです。 第二段階。 証拠能力を認められた証拠の信用力がどの程度か という問題です。 画質が悪く、特定が難しければ、信用力は弱い、という ことになります。 この信用力は、裁判官が判断します。 つけていて難を逃れたということはありますでしょうか? ↑ ハイ、ありました。 詳細は覚えていませんが、数件あったと記憶して います。
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お勧めのドライブレコーダーはありますか? こんな機能はいらない!こんな機能は必要!と言う事はありますか?
法的証拠としては、証拠能力は有して居ません。 ただし、参考程度の効力はあります。 理由は簡単で、事故直後に警察の管理に写って居なければ、その後に改ざんすることが可能であるからです。 改ざんできないような特殊な方式で、事故直後に警察が管理できるようなものであれば、証拠能力として効力はあるとなるでしょうが、現実的にそうでないものですので、証拠としての効力までは期待できない、という現実があります。 ただし参考にはなりますので、相手の言っている嘘を覆す根拠にはなります。 そもそも相手が嘘を話したとしてもあなたとの意見が違えば、相手の話がすべてが認められるわけではありません。 他の状況消去なども兼ね合わせて判断されます。そういうものがない場合でもその部分に関しては5:5という状況が基本になりますので、そこへ参考程度のドライブレコーダーがあれば、その結果の分補強されていく参考程度でも、根拠になるということになります。 警察がと、書かれて居ますが、そもそも警察の事故の対応は、過失割合を出すためのものではなく、事故の記録を行なっているに過ぎません。 警察には定められた書式があり、それに従って内容を埋めていくだけのものです。 映像記録などを管理する方法もありませんので、警察で見ることはありません。 お互いの主張と、実況見分の資料を残すだけが警察の仕事だからです。 過失割合を法的に決めるのは、お互いの合意もしくは裁判所の決定ですので、そこで出すしかないというのが現実です。 (もちろん、保険会社との話し合いで提示するのは有効になりますが。)
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 やはり、法的な証拠能力を有していないのですね。 事故直後に、現場に来た警察官に直ぐ提出すれば、場合により、改ざんは出来ないことになるわけですから、有効になり得るかも知れませんが、その場合、逆に不利益を蒙る可能性もあり、渡す前に不利益かどうかを事故直後に確認できる余裕があるかと言えば殆どの方がそんな余裕は無く難しいのではとも思いました。 保険会社に提出する場合も有効かどうかは微妙、事故直後の警察での保管とそのコピーを貰ってくるとかしない限り、後からの提出では改ざん出来ると言われてしまったり、証拠としては認めないと言われてしまうことも考えられるようで、やはり、お守り程度か動画を楽しむ程度のようにも思います。 もう暫く様子を見て考えたいとも思っています。
- nanasidesuyo
- ベストアンサー率20% (122/609)
ドライブレコーダーは法的証拠として有効でしょう。(と弁護士が言っている) 参考 https://www.jicobengo.com/knowledge/drive-recorder.html
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 ドライブレコーダーは、警察では、効力を発揮せず、裁判になって初めて参考程度に効力を有すかもしれないと言う事のようで、交通事故での裁判まで至る事といえばかなり大きな責任が伴う事故、まずは弁護士と画像解析の専門家に、有効かどうか?提出して逆に不利益とならないか?相談しなければいけないようで、かなりの自己負担が考えられることから、殆どの方がお守り程度か画像を楽しむためにつけているのだと言う事が判りました。 もう暫く様子を見て考えたいとも思っています。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 そういうこともあるのですね! それをお聞きして付ける方向に心が動いています!