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ドライブレコーダーの威力は本当にあるのか?
- ドライブレコーダーは交通事故の物的証拠を残すために広まった装置です。
- しかし、警察によるとドライブレコーダーの映像は証拠としては有効ではないとされています。
- そのため、ドライブレコーダーがこのような状況で威力を発揮するのかについて疑問が残ります。
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質問者が選んだベストアンサー
> そこで、友人はドライブレコーダーを取り付けていたため自分は信号無視はしていない証拠にドライブレコーダの映像を提出すると警察に言ったところ『ドライブレコーダーの映像は証拠にはならない』と言われたそうです。 > そこで、質問ですがドライブレコーダーはこのような状況で威力を発揮するのではないですか? 信号無視として処罰されそうになったとかなら、意味あると思いますが。 質問の事故のケースだと、その友人は、 ・赤信号になった場合でも、右折の場合は速やかに交差点を退去できるので、進むのは問題ないです。 ・ただし、その場合、優先されるのは原付です。 道路交通法施行令 | (信号の意味等) | 第二条 | 赤色の灯火 | 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 その友人が原付の進行を妨害した結果接触したのは当人も認めてるんですから、そこについて争う余地は無く、従って交差点進入時に信号が青だったのは自明で、わざわざ確認する必要は無いって話では。
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- habataki6
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交差点に入った時が青信号ですよね,でも直進車両がいて曲がれませんでした そのうちに青信号のバイクが動き出したので,友達がそれに気づかないで 衝突したのでしたら,友達が悪いことは否定できないですよね,交差点に 先に入れば先に入った車両が優先されると考えていませんか,普通は 直進する車両を妨害することはできませんよね,なぜ強引に右折する 必要があったのでしょうか? 優良ドライバーの私からいわせれば強引に右折しなければならない理由は 存在しません。
お礼
回答ありがとうございました。 頂いた回答内容を友人につたえておきます。
- y-y-y
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グーグルで「ドライブレコーダ 証拠」で検索してみました。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%80%80%E8%A8%BC%E6%8B%A0&lr=lang_ja いろいろ読んでみると、裁判では、まだ、証拠として確立していないようですね。 しかし、保険会社や相手との話し合いの中での有力な「資料」となり、有力に働くようです。 話し合いの場に、ドライブレコーダの映像を出す場合は、原本を出さずに「必ず自分で保存」して、提出する場合はコピーを提出しましょう。 ドライブレコーダの映像を、偽造・改造・紛失されないためにも、経年劣化、自分の誤操作で消さないためにも、コピーはいくつもしておきましょう。 出来れば、再生する時の映像機器をいろいろ考えて、コピーのメディアもいろいろと変えておきましょう。 つまり、DVD、CD、フラッシュメモリ、ビデオテープ等々、どんな映像再生機器にも対応出来る様に。 DVD、CDにも、それぞれの記録方式がいっぱいあります(-R、-RW、-ROM、+R、+RW等々)、 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%EF%BC%A3%EF%BC%A4%E8%A8%98%E9%8C%B2%E6%96%B9%E5%BC%8F&lr=lang_ja#sclient=psy-ab&hl=ja&lr=lang_ja&tbs=lr:lang_1ja&source=hp&q=%EF%BC%A4%EF%BC%B6%EF%BC%A4%E3%80%80%EF%BC%A3%EF%BC%A4%E3%80%80%E8%A8%98%E9%8C%B2%E6%96%B9%E5%BC%8F&oq=%EF%BC%A4%EF%BC%B6%EF%BC%A4%E3%80%80%EF%BC%A3%EF%BC%A4%E3%80%80%E8%A8%98%E9%8C%B2%E6%96%B9%E5%BC%8F&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=14072l20180l0l22718l11l11l2l0l0l0l185l1237l0.9l9l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=f3070a5e1ca6c520&biw=914&bih=622 最低でも、パソコンの再生用に、DVDとCDの、-Rと-RWと-ROWのコピーは作っておきましょう。
お礼
回答ありがとうございました。 頂いた回答内容を友人に伝えておきます。
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
裁判で書証(証拠)の認否は、相手側が行います。 提出された書証を否認するなら、それなりの正当な理由が必要です。 一般的に映像や録音は、恣意的に加工修正可能で、事実をありのまま現しているとは、通常みられません。 しかし、参考にはなります。 認否の争いになれば、裁判官が決めることになります。
お礼
回答ありがとうございました。 頂いた回答内容は友人に伝えておきます。
たぶん、警官の言われたことを正確に言いますと、「ドライブレコーダーを見るまでもない」 という意味だと思います。 警官はまず、本人たちの証言を聞きます。次に周りで見ていた人たちの証言を聞きます。 多少、本人たちの証言の食い違いはありますが、基本的にそのご友人が、進行方向に赤の状態で 交差点にいたのはわかっていると思います。 厳密に言いますと、自分の進行方向が詰まっている場合は、交差点に入ってはいけないのです。 まあ、それをきちんと守っている人は少ないと思いますが、そこで、事故の当事者になったの ですから、残念ながら賠償をしなければならないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 回答頂いた内容は友人に伝えておきます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
証拠として採用するかどうかは裁判所が決めますが双方の言い分を補足する情報には違いないです。 参考記事 http://www.drive-recorder.info/outline/trial.html
お礼
早速の回答ありがとうございました。 友人に教えておきます。
お礼
回答ありがとうございました。 頂いた回答内容を友人に伝えておきます。