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他の人が先に告発状を出した場合の告発状の受理
告発状は、他の人が先に出していても、まだ起訴されていないときは、同じ犯罪について、こちらで別の告発状を提出したら、受理されますか?
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私は警察関係者ではないので、理屈で考えるしかありませんが、『他の人が先に出していて』という内容しだいだと思われます。 告訴状は、受理したら捜査して、受理から数週間(言われたが忘れた)以内に捜査記録に警察としての意見を添付して検察官に送らなければならないという制度になっているのだそうです。 出したダケ、でまだ正式な受理はされていない状況なのかどうか。『こちら』が出した告発状の内容が、証明しやすいのかどうか、重い刑罰を課せるのかどうか、などなどによって違うでしょう。 例えば、こちらが出した告発状の内容が「非常に犯罪の立証がやりにくい」ものだとか、立証しても、課す刑罰に影響がないなら、「受理して捜査しても無駄。前の告発状で十分」と判断するんじゃないかと思います。 告訴状と違って、告発状は第三者でも出せるわけで、それほど切羽詰まった訴えということではない場合が多いですから、「この人の為にも、なんとかしてやらなければ」という種類の使命感は湧いてきそうにありません。 逆に、誰かの告発状が届いていて、まだ捜査中なら、「ついでにこっちも一緒に調べてみようか。どっちみち同じ人を訊問するんだから」ということで受理する流れになるかもしれません。 結局、事情しだいですが、すでに誰かが告発状を出していて、受理されているなら、多少受理されやすいかな、という「気がする」程度だと思います。