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告発文

告発するのは、大変なことですか? どのような書類を書かなければならないのですか? 警視庁のお問い合わせの犯罪に当たるもので、メールを送っても 告発として受け取ってくれるのですか? 教えてください。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

刑事訴訟法の言う「告訴・告発」は、法定手続きに従ったものについてのみ、その効果を発揮します。つまり、告訴・告発権のある者が、検察官や警察官(司法警察員)に対し処罰の意思を表し、犯罪事実を告げることを言います。  その方法や様式に決まりは無く、文書によることに限らず、口頭でも受け付けられます。難しいものではありません。 ご質問のように、メールでの「告訴」とのことですが、電子メールですと、その差出人が本当に告訴・告発権を有しているか確認できませんので、「告発文」と表題したとしても有効とはいえないでしょう。 さらに、以前の質問を見てみると、犯罪事実が親告罪に関することのようですので、それを以って警察なりの捜査機関が「事件」としてすぐさま着手するとは考えにくいように思います。 ただし、参考情報としてデータが残る可能性はあります。処罰を希望する意思があるのであれば、『相談』という形でお話されてみてはいかがでしょうか?(メールに住所などの連絡先が明記してあれば、連絡があるかもしれませんが…)

phoo0324
質問者

補足

返信ありがとうございます。以前の質問とは、偽計業務妨害のことを言ってるんですか?または、女の子との行為を言っているのですか?

回答No.1

その前に、それは事件なんですか? 構成要件該当性はばっちりですか? たしかに刑事訴訟法では犯罪だと思えば誰でも告発できるとされていますが、あまりに根拠のない告発ですと・・・ (虚偽告訴等) 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 と、いう疑いもかけられかねません。 告発方法も知らない人が、ちゃんと法律に基づき、告発できるとは思えません。

phoo0324
質問者

補足

事件ではないと思います。 もうひとつの質問を見ていただければわかると思いますが、 あるユーザーがネットで告発したそうで。

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