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不動産相続依頼弁護士の選び方

不動産相続する場合で弁護士に依頼するときに、依頼者の居住地域に事務所を持つ弁護士が良いか、それとも不動産の存在地域に事務所を持つ弁護士が良いのか、理由と共に教えてください。依頼者居住地と不動産存在地とは別都道府県の場合で御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 不動産相続する場合で弁護士に依頼するとき  具体的にどんな依頼をなさるのでしょうか?  例えば、遺産分割についての相談を依頼する場合を考えると、依頼者居住地でその不動産の書類だけ見ていては、どれが良いのか悪いのか分かりませんよ。実際に見てこないと。  雨が続いた雨の日の土地の状況と、晴れが続いた日の状況は全然違うんじゃないでしょうか?晴れた日の様子だけ見て、「A地をもらったほうがいい。B地はイマイチです」とか判断できませんよ。  物件Aを巡って相続人の甲と乙が争った場合に、「譲歩して、物件Bでもいいんじゃないですか」なんて意見は、現場を何度も見てこないと言えないと思います。  相続する財産のすべてを、1度見ただけで隅から隅まで把握することなんて、それまで赤の他人だった弁護士には無理だと思います。  繰り返しますが、何度も現地を見ないといけない。特に、相続人間で欲しい物件がぶつかる場合、そのたびに物件を見に行かなくてはならない。  依頼者居住地の弁護士に依頼すれば、弁護士が見に行くたびに、依頼者に、出張料の請求書が届きますよ。  他方、「Aがいい」とかなんとかいう報告や、「あんたはBでがまんしろ」という他の相続人との交渉事は、弁護士が遠隔地にいても、電話ででもファクスででもメールででも、できます。  なので、仮に現地を見に行く必要があるようなことについて依頼するつもりなら、不動産所在地の弁護士のほうが好ましいと考えます。  書類だけ眺めてやれるような仕事を頼むなら、居住地の弁護士でしょう。頻繁に会って、互いに表情を見ながら詳細な打ち合わせができますから誤解を避けやすいです。  質問者さんがいったい何を依頼するおつもりなのか書いて無く、まるでわからない現状ではどちらがいいのか、判断しかねますが。

hyoro37
質問者

お礼

大変に示唆に富む内容の回答をいただき、感謝いたします。

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