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卸売販売業の許可を得るには構造設備卸売販売等の体制
卸売販売業の許可を得るには、構造設備、卸売販売等の体制がそれぞれの基準に適合すること、及び申請者が欠格事項に該当しないことが必要となる。 上記の『医薬品の卸売販売業』に関する記述は誤りなのですが、どこが間違っているのかがわかりません。 訂正と解説をよろしくお願いします。
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- technatama
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私は医薬品の輸入販売をしている企業で、当時の薬事法(現在は医薬品医療機器等法)に関する申請業務などを担当していた経験を持っている者です。 申し訳ありませんが、この質問の具体的背景の説明が欠けているため、どのように答えたらよいのか判断できないのです。 質問者様自身が、医薬品卸売販売業の許可申請をしようとされているのでしょうか。 ただ、【上記の『医薬品の卸売販売業』に関する記述は誤りなのですが、どこが間違っているのかがわかりません。】と書かれているところをみると、「誤り」であるという判定を誰かがしていることになります。 一般的に言うなら、実際の申請者は薬務当局の指導通りに、必要事項を書式に則って記入していけばよい訳ですから、「記述は誤りなのですが」ということにはならないと感じます。 ですから私の推測では、実際に申請をしようとしているのではなく、何らかの試験問題における記述のようにもみえます。 非常に大雑把な言い方をすれば、ここで書かれている内容は、 《構造設備、卸売販売等の体制がそれぞれの基準に適合すること、及び申請者が欠格事項に該当しない》は、決して間違いではありません。 ただ、実際の申請においては、それら以外にも必要項目は多数あるので、それらが欠けているとは言えると思います。 従って、どういう経緯でこの質問をされているのかということが分からない限り、適切な回答は得られないのではと思います。 現に3/21のご質問に、未だ回答者が現れないということは、それを物語っているのではないでしょうか。