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犯人確保のためにハンマーや木刀を持ち出す行為
万引き犯が車に籠城した現場に遭遇した際に、車のガラスを割って犯人を確保する目的で、 一時的にハンマーや木刀を持ち出すのは、軽犯罪法違反の対象外になりますか?
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- yuriari
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あんたの場合はやむを得ずは該当しないやん。 たまたま遭遇しただけであって、もともと何の関係もない第三者やろ。 それに犯人が車を強引に動かしたり、あんたを振り落とそうとしたとは書かれていないと言うことは、特に無駄な抵抗はしていないということやろ。 だったらやむを得ずには全く該当していない。あんたがしょうもない正義感で質問しているだけのこと。 裁判所の判例や弁護士の言っていることは、あくまでも究極の場合であり、警察を待つ余裕の時間が有るのであれば、まずは説得すべき。説得しているうちに警察は到着するやろ。 車に籠城していることがやむを得ない状況ではない。私の友人の弁護士にこの質問を見せたら、鼻で笑ってたわ。 自分の都合の良いように言っているだけだと。 実際にこのようなことをしたら、警察はあんたのしたことにたいしてちゃんと取り調べするし、やむを得ない状況ではなかったと起訴するとね。 正義感を振りかざしても何の意味もないとね。
ネットユーザーの「違いが見つからない」を「同等の行使が出来る」と解釈するのがおかしいと理解出来ないのでしょうか? 私人の逮捕の目的は身柄を拘束して通報するのが目的で、身体に影響が及ぶような行為をしてまで逮捕する事ではないのです。 乗車中の車を破壊してまでして逮捕せよなんて、判例がありますか? 何故なら、訓練を積んでいない人間が警察官と同じ行為をすると、犯人にけがを負わせたりする危険があるかです。 それを自分勝手な解釈と回答しているのです。 また、車内に籠っているのは無抵抗状態ですが。 抵抗というのは、行為をされた時に抗う事を言い、何ら抗っていない人間は「無抵抗」となります。 納得できないなら、警察に電話して聞けばいい。 おそらく、相手にすらしてもらえないと思いますが、もしかしたら親切に「あなたも犯罪者になりますよ」って言われるのが関の山です。
お礼
>訓練を積んでいない人間が警察官と同じ行為をすると、犯人にけがを負わせたりする危険があるかです。 訓練を積んでいないからこそ、昭和37年2月20日の裁判例(東京高裁)で、 「私人には逮捕に際して警察官に要求されるほどの節度は求めない」 と判示しているんだろう。 >もしかしたら親切に「あなたも犯罪者になりますよ」って言われるのが関の山です。 だったらなぜ、那覇でひき逃げ犯人を確保した札幌の男性が、 沖縄県警から表彰されたのか? (2007年2月の琉球新報の縮刷版を探せば、そのニュースが載っているのではないか?) また、台湾で、通り魔が民衆らによって取り押さえられる際に、 殴られ蹴られボコボコにされる事例があったが、 民衆らが罪に問われたという情報がない。
補足
現行犯逮捕というのは、時間が経ち過ぎると無効になる。 だから早めに身柄を確保する必要がある。
私人逮捕の許される行為 最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される」としている(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)。 これは犯人が逃走や抵抗をした場合に対してであり、質問にあるような無抵抗の相手に対して許諾している行為ではありません。 もっと言えば、貴方が言うには、事前に用意してある木刀やハンマーを使用する行為は犯罪であり、犯罪によって犯罪を取り締まる事は許されていません。 逮捕時の私人と警察官の有形力行使について、 差異を認めた法律がそもそもない。 ですが、 犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。2007年9月11日には、埼玉県内のゲームカード店で商品を万引きした男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を締めて意識不明にさせ、のちに死亡した事件が起きており、店員は傷害致死罪で逮捕され、[1]その後さいたま地方裁判所にて執行猶予付きの有罪判決を宣告された。 つまり、何でもかんでも暴力での逮捕権が許されていると解釈するのは一人よがりの勝手な解釈となります。
お礼
止むを得ずガラスを割るのは、弁護士も合法だと回答している。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_550133/
補足
私人逮捕を拒否して籠城するのは立派な「抵抗」だ。 >犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。2007年9月11日には、埼玉県内のゲームカード店で商品を万引きした男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を締めて意識不明にさせ、のちに死亡した事件が起きており、店員は傷害致死罪で逮捕され、[1]その後さいたま地方裁判所にて執行猶予付きの有罪判決を宣告された。 >つまり、何でもかんでも暴力での逮捕権が許されていると解釈するのは一人よがりの勝手な解釈となります。 その事件は、埼玉ではなく、東京・墨田区で2007年9月11日に起きた事件だ。 なお、当時、その万引き犯死亡のニュースを報道するYahoo!JAPANのニュースで、 当方(旧ID:fuss_min)のOKWaveの質問の教えてgoo!版が記事中で紹介されている。 警察官と私人、有形力行使の限度の違い、法的根拠は? https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html なお、この質問は、同じく2007年9月に起きた 警察官による障害者取り押さえ致死事件の報道の際にも、 同じくYahoo!JAPANの記事でリンク引用されている。(警察官はのちに無罪判決を受けている。)
その補足では判例を示した事にはなりません。 貴方の勝手な書き込みに過ぎません。 それに、他の回答者の方々への返信は、法律を貴方が歪曲して自分に都合の良いように解釈しているだけです。 社会の通念上、他人の持ち物を破壊していいはずがなく、それは事前告知をしてあっても同じです。 また、私人逮捕が警察官の逮捕権と同等の行為を認めると書いてある判例を示さない限り、貴方の勝手な解釈に過ぎないという事になります。
補足
ドアを開けなければ、窓を割る以外に方法があるか? 示していただきたい。 逮捕のために止む無く割るならば、違法性はない。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51067 こんな判決は、私人逮捕を経験した者、私人逮捕について少しでも勉強したことのある者であれば、 誰でも知っているリーディングケースの判例である。 「警察官であると私人であるとをとわず」とはっきりと示されている。 あなただって知っていただろう? 高裁の裁判例も判例に含めるとすれば、 平成10年3月11日にも全く同じ趣旨の判決文が出ているのではなかっただろうか? さらに、昭和37年には、現行犯逮捕の際には、 私人には警察官ほどの節度は要求されない、旨の裁判例も出ている。 >私人逮捕が警察官の逮捕権と同等の行為を認めると書いてある判例を示さない限り、 警職法の武器を使用した制圧権の違い以外に、 逮捕時の私人と警察官の有形力行使について、 差異を認めた法律がそもそもない。 また、刑訴法213条に、「何人(なんぴと)でも」「逮捕できる」と書いてある。 2007年2月の沖縄のひき逃げ犯取り押さえの事例が、 素手で窓を割ったのかどうかは情報がないので分からないが、 この質問の主旨は、犯人逮捕の際に、一時的に工具やバットを所持することの合法性についてである。
他の方も回答していますが、貴方が判例を勝手に解釈しているだけです。 社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められるとされています 何処にありますか? 最高裁が、警察官が出来ることは、私人にも出来ると認めているのです。 何処にありますか? 貴方はそれを示していません。 それにこの補足では判例を示している事になりません。 貴方が勝手に書き込んでいるだけで、何ら判例がある事の証明になっていません。 つまり、貴方は単に暴力行為をしたいだけで、「法律」を捻じ曲げて自己目的の道具としているだけです。
- go_gohide
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貴方は最高裁の判例を自分の都合の良いように解釈しているだけです。 車に籠城した段階で何の関係もない貴方が何故現行犯で逮捕しないと いけないのですか?その理由は何ですか? バットを持ち出す前に警察に連絡して犯人が逃走しないように していればよいのです。 他の人も書かれていますが、犯人が逃走しないように車が動かない ようにすれば犯人は逃げられないわけですよ。 ものには順序というものがあります。馬鹿げた正義感は時には 過剰防衛にもなるんですよ。
お礼
止むを得ずガラスを割るのは、弁護士も合法だと回答している。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_550133/
補足
もちろん、割る時は、再三説得して、警告してから割ります。 2007年2月に沖縄県那覇市で、ひき逃げを目撃した北海道札幌市在住の男性が、 車の窓を割って犯人を確保し、沖縄県警から表彰されています。 (情報源→琉球新報)※現在この記事はリンク切れ。 また、台湾では、市民が犯人を制圧するのが珍しくありません。
>説得して開けなければ、割る以外にどうやって身柄を確保するのですか? 説得しながら警察を呼べば良いのでは。 ナンバーも控え、動画撮影でもしつつ。 警察を通さず、私刑をしたいならともかく。
お礼
止むを得ずガラスを割るのは、弁護士も合法だと回答している。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_550133/
私人に「逮捕せよ」とは強制されておりません。 なので、身柄の確保が出来ない状況ならば、警察に通報してその到着を待てばよいだけですが。 尚、判例で窓を割る事が認められているというなら、その判例を示して下さい。
補足
「警察官であると私人であるとを問わず」、逮捕の際には、 社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められるとされています。(昭50.4.3) つまり、最高裁が、警察官が出来ることは、私人にも出来ると認めているのです。 逮捕「できる」と、刑訴法にある以上、逮捕するか否かは、行為者の意思決定に委ねられます。 もちろん、割る時は、再三説得して、警告してから割ります。 2007年2月に沖縄県那覇市で、ひき逃げを目撃した北海道札幌市在住の男性が、 車の窓を割って犯人を確保し、沖縄県警から表彰されています。 (情報源→琉球新報)※現在この記事はリンク切れ。 また、台湾では、市民が犯人を制圧するのが珍しくありません。
- yuriari
- ベストアンサー率15% (44/279)
ただ、貴方は偶然遭遇しただけで被害者でも何でもないでしょう。 それに車の中に籠城していると言うことは貴方に危害を加えることはないし、今すぐに逮捕をしないといけないわけでもないでしょう。 私が言いたいのは、万引き犯を店から出て直ぐに発見して追いかけて捕まえるのであれば良いですが、あくまでも犯人は確定していて警察が到着するまで待つことのできる状況であれば、民間人が正義感を翳して車を壊すなんてあり得ません。 これは私の友人の警察官に問い合わせして、回答を貰ったものです。 ですから、貴方がもし車を壊したら、壊された相手から器物損害で訴えられても文句は言えないそうです。警察は感謝はしてくれても味方はしてくれないようですよ。 貴方が良いと思ったことでも、ダメな場合が有ることを知りましょう。
お礼
2007年2月に沖縄県那覇市で、ひき逃げを目撃した北海道札幌市在住の男性が、 車の窓を割って犯人を確保し、沖縄県警から表彰されています。 (情報源→琉球新報)※現在この記事はリンク切れ。 また、台湾では、市民が犯人を制圧するのが珍しくありません。 参考までに。
補足
別に相手が告訴したところで、 私人による現行犯逮捕を完遂するために割ったならば、 それは正当行為に当たり、警察は刑事事件として立件はしないでしょう。 (バットを持ち出すことに問題があるのかないのかは知らないが、割ろうと思えば素手でも割れる。) 過去の判例でも「警察官であると私人であるとを問わず」、逮捕の際には、 社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められるとされています。(昭50.4.3) つまり、最高裁が警察官が出来ることは、私人にも出来ると認めているのです。
私人の現行犯逮捕は認められていますね。 ですが、だからと言って車のガラスを道具を使って割って、当該人を強制的に引っ張り出す行為は過剰行為です。 器物破損や暴行罪に当たるかもしれません。 尚、同じ質問を繰り返しても回答は同じです。
補足
バットを持ち出すのが合法か違法かは知らないが、 説得して開けなければ、割る以外にどうやって身柄を確保するのですか? 過去の判例でも「警察官であると私人であるとを問わず」、逮捕の際には、 社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められるとされています。(昭50.4.3) つまり、最高裁が、警察官が出来ることは、私人にも出来ると認めているのです。
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お礼
では、なぜ2007年2月の沖縄の件は、警察から表彰されたのか? 2007年2月に沖縄県那覇市で、ひき逃げを目撃した北海道札幌市在住の男性が、 車の窓を割って犯人を確保し、沖縄県警から表彰を受けている。 (情報源→琉球新報)※現在この記事はリンク切れ。 なお、この沖縄のひき逃げ犯取り押さえの事例が、 素手で窓を割ったのかどうかは情報がないので分からないが、 この質問の主旨は、犯人逮捕の際に、 一時的に工具やバットを所持することの合法性についてである。
補足
ちなみに台湾では、一般市民(民衆)が犯人の車をボコボコにして引きずり出すのはよくある話だ。