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犯人確保のためにハンマーや木刀を持ち出す行為
万引き犯が車に籠城した現場に遭遇した際に、車のガラスを割って犯人を確保する目的で、 一時的にハンマーや木刀を持ち出すのは、軽犯罪法違反の対象外になりますか?
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- Osric
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結果的に訴追されるかは別にして、辞めた方がよいです。警察を呼んで逮捕してもらいましょう。
- yuriari
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車に籠城していることが分かっているなら後は警察の到着を待てば良いだけです。 相手が車を発進できないようにすれば良いことであって、何の関係もない人が木刀などを持ち出す段階でまちがってます。 ですのでもし車を壊したら器物破損は間違いないです。 対象外になるなんて大間違いです。
- okwavey2
- ベストアンサー率15% (251/1593)
ハンマーや木刀は常備されているものではないと思います。 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d274665687 どうせ準備するなら、例えばこんなものを使って駆動輪を浮かせてしまえばいいんじゃないでしょうか。 籠城しているだけなら、警察来たら詰むでしょうしね。
一般人でも、現行犯なら私人逮捕はできますが、 刑事訴訟法は適用されないので窓ガラスを一般人が割ったら そりゃ器物破損です。やっちゃいけません。 質問の答えも、やっちゃいけない事のために持ち出すわけですから 当然NGです。
お礼
木刀やバットやハンマーを持ち出すのが合法か違法かは知らないが、 説得して開けなければ、割る以外にどうやって身柄を確保するのですか? 過去の判例でも「警察官であると私人であるとを問わず」、逮捕の際には、 社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められるとされています。(昭50.4.3) つまり、最高裁が、警察官が出来ることは、私人にも出来ると認めているのです。
- OldHelper
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一般人は人を逮捕する権利がありません。相手が明確な万引き犯人であっても車のガラスを割れば器物損壊で訴えられます。 逃げられないようにするか、車の番号を記録するなどして、後は警察に任せることです。
お礼
私人による現行犯逮捕に際し、止むを得ずガラスを割るのは、弁護士も合法だと回答している。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_550133/
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「対象外です。」まず、使用目的がハンマーや木刀によって相手に危害を及ぼすのでなく、万引き犯や車の中に籠城した犯人を捕まえるために使用するもので、それによって犯人逮捕に貢献する目的であるので、対象外です。
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お礼
止むを得ずガラスを割るのは、弁護士も合法だと回答している。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_550133/