ヘイトスピーチは軽犯罪法違反ですか?
全部で3つの質問があたります。私は法律は素人です。
★質問1 最近、在特会などの団体が街頭で行なっている活動は、軽犯罪法に違反しますか?下記の4つの号に該当するような行動がよく見られるように思います。
※5号は入場者・乗客が対象になっているので該当しないかもしれません。
※13号は
--------------------------軽犯罪法--------------------------------------
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
五号
公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
十三号
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四号
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
二十八号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
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★質問2 普通、刑法だと懲役5年以下100万円以下の罰金というように刑の上限が定められているように思いますが、軽犯罪法にはそれがありません。なぜでしょうか? また、ここでは拘留および科料という言葉が用いられていますが、これは禁錮刑と罰金刑を意味しているのでしょうか?
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第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
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★質問3 軽犯罪法の適用と、表現の自由、集会の自由など憲法で保証された国民の権利は、どのように調整されるのでしょうか。現場の警察官は1条の各項目に該当しているものは機械的に検挙し、検察官は訴追するが、裁判官は国民の権利を不当に侵害していないかどうかをチェックするのでしょうか。それとも、現場の警察官が、国民の権利を不当に侵害しないように、見て見ぬふりをするのでしょうか。
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第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
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以上3点、できるだけ何らかのイデオロギーに偏らない中立的な観点からの回答をお願いします。