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「社員総会は、社員全員をもってこれを構成する」とは
よく一般社団法人の定款等で、下記のような文言があります。 「社員総会は、社員全員をもってこれを構成する」 この場合、社員全員が出席しないと社員総会が開催できないという意味でしょうか。 社員のうち、業務に非協力的で社員総会に出席したくないというメンバーがいて、このままでは社員総会が開催できそうになく困っております。
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- hue2011
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当然全員出席は必要条件です。 もちろん事情があって出席できないものがいるならば、欠席願いを出してもらえばいいのです。欠席する代わりに議事進行について異議を言いませんという一種の念書です。 これを出さないなら、社員から外れてもらうしかありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
一般社団法人では社員総会は必置機関です。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律49条1項「社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。」ということになっているように,たとえ「社員総会は、社員全員をもってこれを構成する」とあっても社員全員が出席しないと社員総会が開催できないという意味にはなりません。社員全員をもって構成するというのは,社員総会において議決権を持たない社員が存在しないことを定めているにすぎないと考えられます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2005/7698)
>「社員総会は、社員全員をもってこれを構成する」 この1行だけで判断は難しいのですが、総会の構成条件として 考えた場合、原則はこうなると思います。 では、現実にはどうかというと、当然、欠席者が出ることが 予測されますので、別の項や但し書きで、問題がないように なっていると思います。 例えば、「欠席する場合は、委任状を提出しなければならない」 とか、更に、委任状すら提出できない場合もありますので、 「尚、委任状が提出できない場合には、すべてを○○に委任するものとする」 のように規定されていると思います。 もし、このような内容が無ければ、規定を改定したが良いかと思います。 但し、総会の構成条件の他に、議決に必要な条件(過半数以上とか 三分の二以上とか)は別ですよね。 まあ、これも、上記と同じに委任状で処理できると思いますが。
- j3100-pips
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それと、社員総会の成立する出席数とは別の話じゃないのですか?
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
非協力的って仕事でしょ。出るのが当たり前。 仕事放棄だからクビにしてしまえばいいです。 お金がもらえるのが仕事だと思っているようですが、 社員旅行も、慰安会も忘年会、新年会も仕事です。出るのが当たり前。