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特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は収入が一定額以上あると、受給できないのですか。 そうであれば、どのくらいの額から減額または停止されるのですか。 宜しく、お願いいたします。

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  • f272
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回答No.2

> 特別支給の老齢厚生年金は収入が一定額以上あると、受給できない これはちょっと違います。厚生年金が支給停止になるのは,年金をもらいながら同時に会社で働いて厚生年金に加入しているときです。つまり自営業であればどれだけ収入があっても厚生年金が支給停止になることはありません。 60歳から64歳までの方の,支給停止調整開始額は28万円,支給停止調整変更額は46万円です。詳しい計算方法は http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040102.html これを参照してください。 簡単に言えば,年金と給与(賞与含む)の合計が月額28万円までは全額支給,それを超えて46万円までは超えた分の1/2が支給停止,46万円を超えたら超えた分だけ支給停止です。 この28万円とか46万円というのは賃金や物価の変更に応じて毎年見直されていますから,注意してください。

sakae819
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • y-y-y
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回答No.1

> 特別支給の老齢厚生年金は収入が一定額以上あると、受給できないのですか > そうであれば、どのくらいの額から減額または停止されるのですか。 「在職老齢年金」のことですね。 60歳以上で給与所得者(会社員・公務員・パート・アルバイト)で、社会保険に加入して、収入が一定額以上あると、年金が減額したり、停止になったりします。 支給額は、下記サイトを参照してください。 http://www.hoken-mammoth.jp/knowledge/pension_qa/qa08.php 給与所得者で有れば、社会保険に加入するので、健康保険と、厚生年金にも加入します。 そして、退職時に、厚生年金は再計算されるので、厚生年金が若干増えます。 もし、給与所得者として雇用されたくない(年金を減額しない様にする)ならば、勤務先とは請負契約します。 請負契約とは、自営業ですので、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入出来ません。 つまり、請負契約をすると、自分で国民健康保険(国保)に夫婦2人分の加入と、確定申告も自分ですることとなります。 したがって、雇用契約(給与所得者)とするか、請負契約(自営業)とするか、二者択一です。

sakae819
質問者

お礼

詳しく、ご説明していただきありがとうございます。 参考になりました。

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