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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別支給の老齢厚生年金支給63歳からは得?)

特別支給の老齢厚生年金は63歳からもらえるのか?

このQ&Aのポイント
  • 特別支給の老齢厚生年金支給の請求手続き書類が送られてきたが、63歳からの支給が可能なのか疑問だ。
  • 65歳からの年金支給に減額はないと言われているが、63歳からもらうことで得をするのかどうか心配だ。
  • ネットでは63歳からの年金支給について情報が少なく、本当にもらっても損しないのか不安だ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KGS
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回答No.1

1985年の法律改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。 60歳から貰えていた年金が5年先送りになったことによって、不公平感があることに対処する特別処置で支給される年金です。 65歳からの通常の年金とは関係ありません。 貰わない自由はありますが、誰も得しません。 貰わないと100%損です。

1onecent
質問者

お礼

回答ありがとうございました。社会保険事務所で書類書き方聞いてきました。予約なしでしたが、親切に教えていただきました。老齢持ち物案内という紙を1枚もらってきました、次の誕生日の前日以降申し込み可能ということで、電話で予約してから行ってこようと思ってます。

その他の回答 (3)

  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.4

送ってきた書類をよく読んでください この「特別支給の老齢厚生年金」は請求を遅らせても、増額することはありません。また、時効により年金が受け取れなくなる場合がありますのでお早目の請求手続きをお願いします。 年金を受け取られるようになった時から5年を過ぎると、法律に基づき5年を過ぎた分については時効により受け取れなくなりますので、早めにご提出ください。 と、書かれていますね。 そして、「年金請求書」の受け付けは、63歳の誕生日の前日から可能です。

1onecent
質問者

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回答ありがとうございました。社会保険事務所で書類書き方聞いてきました。予約なしでしたが、親切に教えていただきました。老齢持ち物案内という紙を1枚もらってきました、次の誕生日の前日以降申し込み可能ということで、電話で予約してから行ってこようと思ってます。

回答No.3

損か得かは、現在貴方に収入があり、支給額で、税金のランクや控除が受けられなくなる場合は損という場合があります、例えば収入が少ないため子供の扶養になっているが、収入金額が超えて、扶養に該当しなくなる等です(たとえ1円でも超えればアウトですから)。 特別支給は生まれた年や男女で支給開始年が異なります、つまり補正のためのお金ですから年金には影響しません

1onecent
質問者

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回答ありがとうございました。社会保険事務所で書類書き方聞いてきました。予約なしでしたが、親切に教えていただきました。老齢持ち物案内という紙を1枚もらってきました、次の誕生日の前日以降申し込み可能ということで、電話で予約してから行ってこようと思ってます。

  • Nebusoku3
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回答No.2

>特別支給の老齢厚生年金支給の請求手続き書類送られてきました、資格があるみたいです。 ↓ 必要書類を用意して手続きをされた方が良いと思います。 下記の年金サイトに 「年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。」 とあります。 要するに時効がある為に損をするかもしれません。 ※正確には最寄りの年金事務所に相談をされた方が良いと思います。 参考:  https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/gaiyou.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20141128.html

1onecent
質問者

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回答ありがとうございました。社会保険事務所で書類書き方聞いてきました。予約なしでしたが、親切に教えていただきました。老齢持ち物案内という紙を1枚もらってきました、次の誕生日の前日以降申し込み可能ということで、電話で予約してから行ってこようと思ってます。