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製袋業で感電したが会社は感電するはずがないと主張
- 被告側は科学的根拠もない回答ばかりで牛歩戦術に徹しているが、非を認めつつも専門用語や法律を無視。
- 質問内容は電源部の改良や感電による筋肉収縮について。
- 一般作業者に対して130V以上の電源の使用は違法である可能性がある。
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はじめまして 最近ここに来たもので貴殿のおかれている状況を最近知りました 多くのコメントは控えますががんばってくださいとだけ言っておきます お問い合わせの件ですが筋肉が収縮するほどの電流を「不随電流」と言います このキーワードで検索等すればいくつか出てきます 人体実験はするわけにはいかないでしょうけど多くの安全の本や電気の本には当たり前のように書かれていて常識と言ってもいいでしょう 例えば今,私の手元にあります労働省安全課監修で中央労働災害防止協会発行の低圧電気取扱安全必携という本にも書かれています これは職場で電気を取り扱う仕事をするときの特別教育をする必要がありそのときの教育資料です 電気の取扱業務とは簡易な電気取扱業務は含みません では簡易な電気取扱業務とは何かと言うと「充電部が露出していない」ことが重要になります 分電盤の端子台にカバーがかかっているのは「充電部が露出していない」状態にするためです つまりケーブルの充電部が露出している時点で不安全なことこの上なくそのようなものを取り扱わせるときは事業者は低圧電気取扱の特別教育をする必要があります 今回はそれ以前の問題があるように思えますが・・・ 参考になれば幸いです
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> 1)電源部をむやみに改良してはいけない、 > ということを法律的(電気安全)に何か > 該当する項目がありませんか 改良(改造?)をしても良いか悪いかは別として 基本的に有資格者しか施工できない工事に対し 無資格者に作業をさせていること自体が問題と思われます。 資格と工事範囲に関して下記に問い合わせるか 財団法人 電気技術者試験センター 本部事務局 〒100-8401 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館3階 TEL:03-3213-5994 FAX:03-3287-1282 同ホームページ URL:http://www.shiken.or.jp/ 「電気工作物の範囲と資格」 「電気工事士って何だろう?」 を参照してみては如何でしょうか? > 2)感電によって、筋肉が収縮し、 > その力でソケットを握りしめてしまうことが > あるのか。? 人体に流れる電流値と人体の生理反応 0~0.5mA :電流を感知できない。 0.5~5mA :電流を感知し始め、痙攣を起こさない程度 接触状態から自発的に離れることが可能であるが 指・腕などは痛みを感じる。(離脱限界) 5~30mA :痙攣によって自発的に離れることが不可能になる。 30~50mA:心臓の鼓動が不規則になる。 失神・血圧上昇・強い痙攣が起こる。 50~数100mA:強烈なショックを受ける。 一定時間を超えると失神・接触部に電流痕跡が残る。 数100mA超過:接触部に電流痕跡が残り、 回復性の心臓停止、失神が起こる。 火傷により死亡する可能性がある。 因みに130V電源に人体(500Ω)のみに直接アースされ通電した場合 グランドの抵抗値を無視すると定義した場合の通電量は オームの法則より130V÷500Ω=0.26A=260mAです。 とすると、感電した際の生理反応は・・・ 大変なことになりますよね?
お礼
ありがとうございます この状況下で感電した事を意見書に書いて 弁明するのですが 判定する人や法律違反に該当する罰則が無いのが現状らしく 歯がゆい状態が続いております。 物的証拠は消滅しても現状証拠はあって 類似器具を取り扱う管理の中でも 配線のむき出しがあったり、200Vの電源を扱うソケットが そのまま使われているわけです。 この危険性を訴えているのですが なかなか決定打が見つからないわけです。 自動車で使われるオス、メスのソケットで直結されているわけですので 恐ろしいとしかいえません。 しかし、判断されるのは裁判官であるので 専門化の審判官とも言う人で無い限り難しい所があります。 感電する状況は山ほどあるのですが たまたま本人が起こしてしまい外傷たるものが無いもので あえいでるのが現状です。 しかし、皆さんの協力を頂き頑張りますので宜しくお願いいたします。 ありがとうございます。
お礼
SRさん回答ありがとうございます 常日頃安全衛生法の教育とかされている企業は 交通安全を土台にヒューマンエラーの防止を徹底するはずなのですが この会社は電気取扱者の有資格者もおかず 雇用通知書すら知らない経営者で同族会社の一部であった為 点検、安全、マニュアル、5Sすら知らない管理者でした。 そこへ何も知らない弁護士が弁明する事になり 電気に関する知識を持って反論しても馬の耳に念仏状態となっております。 が、しかし皆さんの提供していただく情報が多大な力となり 少しずつではありますが役に立っております。 SRさんの情報もしっかりと役立てたいので 今後ともご協力お願いいたします。 4年目になりますが 身体障害者(上腕部3級)右手と右足による困難により労働が不可能となっております。 ご指導ご鞭撻ほど宜しくお願いいたします。