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偏頗弁済と、詐欺罪について
偏頗弁済と詐欺罪について 自己破産をするにあたり、一度も返済をしていない債務は、詐欺罪に問われる可能性がありますよね? かといって、自己破産は、偏頗弁済を禁止していますよね。 自己破産手続きに入るには、どのような返済方法がよろしいのでしょうか?
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「一度も返済していない債務は詐欺罪」その可能性はありますが、全部が全部すべて詐欺罪になるとは限りません。「自己破産は偏頗弁済を禁止?」これは、「偏頗弁済を禁止しているのは無く、裁判所が偏頗弁済を認めない。」という事です。親族や友人からの借り入れは、どうしてもそこに人間関係が存在します。自己破産の手続きはこうした個人的な感情があったとしても貸金業者同様、単なる債権者として扱われる事になります。となれば、当然、債権者平等の原則がありますので「偏頗弁済」は認められる事はありません。裁判所は「偏頗弁済」についてもしっかり審査しますので、「免責不許可」とされてしまう危険もあります。ただ諸説があり「自己破産」における「免責」の効果は、「債務を励行する(借金を返済する)責任が消滅するものと考えられます。つまり「免責」になっても返済する責任が無くなるだけで、返済する事自体、法的な問題が生じるような事はありません。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 よく読ませていただき、参考にしたいと思います。