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自転車操業と自己破産

自転車操業(回し)をしその時に借りた借金を一度(一円)も返済せず自己破産した場合って詐欺罪に成る可能性って高いですか?あるサイトで一度も借金(債務)を返済せず自己破産をした場合は詐欺罪に成る可能性があるって書いてあったのですが、自転車操業をしその時に借りた借金を一度も返済せず自己破産した場合も詐欺罪に成る可能性は高いのでしょうか?

みんなの回答

  • E-1077
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回答No.4

返せないことが分かっている(自転車操業ならば)のに借り入れを続けていたならば、それは「詐欺罪」に問われても仕方ない。 というのが、判例。 どういう自己都合があろうとも、借りた金は返さなきゃ。 既に借り入れをするときに、詐称している事柄があるよね。自転車操業ならば返せるあてもないってことにはるでしょう? 自己破産を簡単に考えていると痛い目にあいます。 しかも今は数千万でも自己破産出来ないケースもあります。つまりは甘えてないで返せ!ってことです。 詐欺罪と共に、自己破産も認められず、二重に苦しむのです。 自転車操業になる前に対策を講じるのが、経営者の務めです。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.3

それって、だます気満々の行動と判断されやすい行動ですよね。(裁判官の心証はすこぶる悪いでしょうね。) 大体が、自己破産の手続きで、債務の免除が許可されるかも怪しい。自己破産の申請すれば、なんでも通るってことはありません。 裁判官次第ですが、高いといえるでしょうね。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ごめんなさい、これは回答ではなくて僕のただの 独り言 です。 可能性は低い・・・と思います。 実際にたとえば 詐欺破産罪 で考えると 裁判になる数が他事件と比べて極端に少ない。 詐欺の証明が難しいのか? そこまで悪質じゃないの? 自己破産という権利優先か? 結局は、弁護士の腕か? とか考えたんですが、可能性は確かにあると思います。 それが高いか?必ず有罪か? と考えると、高くはないので低い・・・と考えました。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。

回答No.1

無いとは言えませんが、判断するのは裁判官です。

noname#240717
質問者

お礼

有難う御座います。