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自己破産 の詐欺
7年前私の元妻が離婚後すぐに自己破産しましたが230万ほどの債務を私の父から200万借りたことにして福岡地方裁判所に破産申請しました。これは破産法265条詐欺破産罪にあたるのでないでしょうか?現実には元妻には貸していなくて銀行口座にも振り込まれていないので、 刑事罰を与えるにはどのような手続きが必要ですか教えてください、お願いします。
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noname#142908
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お礼
元妻が複数のカード会社から計230万円ほどのお金を借り 自己破産するために私の父から200万円借りたとして総額430万円の債務として破産申請したものです。父の証書は偽造であり通知は父宛に届いていたので私は知りませんでした。損はカード会社が損をしているのですが父も異議申し立てをしなかったので父も同罪として告発することも考えなければ行けません。知ったのは2年前ですが、裁判は終わっていて時効だと言われていたのです。 法テラスで弁護士と相談します。ご回答ありがとうございました。