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任意→自己破産に変更する場合

任意整理は債権者のうち特定の会社だけ手続きできると思いますが、 残債が多くて途中から自己破産に方向転換する場合もありますよね。 そうすると、任意のとき除いていた会社に返済をしていたことは、 自己破産に変えたときにへんぱ弁済(偏頗?)になるのでしょうか。 自己破産の準備をすることになればもちろん返済はストップするんでしょうけど・・・方針転換までは払いますよね。 気になるのでおしえてください。

みんなの回答

  • tibitatu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

基本的には偏頗弁済になります。 破産の可能性があるのであれば,すべての債権者からの請求を止めましょう。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> へんぱ弁済(偏頗?)になるのでしょうか。 ならない。 何故なら、へんぱ弁済になるのは、裁判所に申し立て、裁判所の管理下に入った後の返済のことだから。

noname#59465
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申立前ということでへんぱ弁済にならない場合でも、 任意整理の方針で除外した債権者に支払を続けていると、 破産申立時には債権者の平等を害するとして免責不許可事由になったりするんでしょうか。