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任意整理について。。

いわゆる、債務整理または破産の申し立てをした場合、債権者何件かには内緒で返済をしたとすると、偏頗弁済(へんぱべんさい)なる事で問題が生じると言われましたが、そのような事なのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.2

まず、任意整理というのは私的整理とも言われるもので、各債権者と債務者との合意により、返済期間を延ばしたり返済額を減らしたりする契約を結ぶことで、債権整理をおこなうものです。この任意整理契約は債権者全員とおこなう必要はなく、返済条件を緩和してくれる債権者だけとの間でおこなえば良いものです。 しかし、そうして条件を緩和した債権者(大目に見てあげた債権者)から見れば、「内緒での返済」は信義に反する行為となりますから、それら債権者との間で合意した任意整理契約は約定解除されるおそれまたは無効となるおそれがあります。この点で、問題が生じます。 他方、法定整理である破産や民事再生など(これらは任意整理とは異なります)では、一定の時期に特定の債権者にのみ返済すると、「偏頗弁済」として他の債権者との関係で無効になり得ます。他の債権者を害するからです。この点で、問題が生じます。

その他の回答 (2)

noname#174466
noname#174466
回答No.3

原則、債権者は平等です。 しかしご質問にある懸念がある場合には、破産事件の場合ですと免責決定以降に弁済すれば何等問題はありません。 でも、個人・法人を問わず何処でもやってますよ特定債権者への優先支払は。

  • shintaro-2
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回答No.1

>偏頗弁済(へんぱべんさい)なる事で問題が生じると言われましたが、そのような事なのでしょうか? 任意整理や破産は、債権者に泣いてもらって当人の負債を減らすものです。 その時、債権者は100%回収ではなく、例えば30%回収となります。これは、全員均等ならまあしょうがないかと諦めてくれるから成立するのですが、債務者が特定の人だけには100%返済をしたらどうなりますか? 他の債権者は不公平と思うわけで、「全員均等なら」という前提が崩れてしまうわけです。「どうしてあいつだけ」と他の債権者が思うわけで、その返済は無効となります。

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