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アはなんで×なんですか?○ですよね?

アはなんで×なんですか?○ですよね? 刑法 平成20年 7問目

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回答No.1

「甲には現住建造物等放火罪が成立するが」が誤り。 空き家に放火した場合、犯人が「空き家ではない筈」と思っていても、行なった行為は「空き家への放火」であって刑法109条に規定された、非現住建造物等放火罪が成立し、刑法109条に規定された刑罰が科せられます。 「犯人がどう思っていたか?」は関係無しに「犯行時に空き家だったかどうか?」が重要なのです。 108条が成立するなら108条に規定された刑罰が科せられ、109条が成立するなら109条に規定された刑罰が科せられます。 問題文のアは「108条が成立したのに109条に規定された刑罰が科せられる」という「罪と罰が一致してない状態」であって「正しくない」です。 出題の逆パターンの「空き家だと思って放火したら、人が住んでいた」と言う場合を想定してみて下さい。 その場合、刑法108条の罪が成立し、刑法108条の刑罰が科せられます。 同様に、出題のアのパターンでは「刑法109条の罪が成立し、刑法109条の刑罰が科せられる」ことになります。 「刑法108条の罪が成立したのに、刑法109条の刑罰が科せられる」とか「刑法109条の罪が成立し、刑法108条の刑罰が科せられる」とかって状態があってはなりません。