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無職が確定申告で扶養を外れる問題について
- 無職の方が仮想通貨の利益によって扶養から外れることになる場合、どういう行動を取れば良いのでしょうか?
- 父の扶養から外れたくない場合、確定申告をする前に親への連絡を先にすることがおすすめです。
- しかし、父に仮想通貨の利益が出たことを知られたくない場合は、自分の判断で確定申告を先に行うこともできます。
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>……どういう順番で事を進めていくのが良いのか…… 「税金(所得税と個人住民税)」「公的(な)医療保険」「公的(な)年金保険」など【まったく異なる制度】に関わることなので、【それぞれ別々に】回答させていただきます。 ※長文ですから、面倒であれば読み飛ばしてください。 ***** ◯「税金(所得税と個人住民税)」について まず、「所得税」も「個人住民税」も【個人の所得】にかかる税金ですから、原則として、「(親や子など)親族の所得」は【無関係】です。 【ただし】、「稼ぎのない(もしくは少ない)親族を養っている人(納税者)」に限り、税負担を軽くしてもらえることになっているので、【間接的に】「親族の所得」が関係する人【も】います。 ですから、【仮に】、【お父様が】「自分は親族を養っているので(毎年)税金を安くしてもらうための申告をしている」という場合は、【windowswebさんは】【速やかに】【windowswebさんの(平成29年分の)所得を】【お父様に】知らせる必要があります。 --- なお、知らせる必要があるのは「平成29年分の所得の金額【のみ】」であって「どうやって得た所得か?」という情報までは必要ありません。 ただし、「税法上必要ない」というだけですから、お父様から「(確認のため、申告後に)確定申告書の控え(コピー)を送ってくれ」と言われたとしてもおかしくはありません。 --- 上記のような、「収入のない親族を養っていることで税負担を軽くしてもらえる仕組み(制度)」を専門用語で「扶養控除(ふよう・こうじょ)」と言います。 「扶養控除」は、14種類ある「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものの1つで、詳しくは以下の記事を参照してください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※言うまでもありませんが、【windowswebさん個人】の納税手続きである「(windowswebさん個人の)所得税の確定申告」は期限内であればいつ行ってもかまいません。 ------- 備考1:「所得」について 【税法上の(税金の制度上の)所得の金額】は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】のことです。(収入の金額=所得の金額ではないということです。) ・収入-必要経費=所得 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 「仮想通貨取引」に関しては、国税庁から以下のような指針が出ていますが、単純に「円で買った仮想通貨が値上がりしたので【すべて】円に戻した(売却した)」というような場合は、所得の計算も単純です。 ・「売却して得た円の金額」-「購入に要した円の金額(取得費)」=所得 ※「売買手数料」が【別途】かかっていれば、それも「必要経費」に算入できます。 『[PDF]仮想通貨に関する所得の計算方法等について(平成29年分12月1日)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf --- ちなみに、「扶養控除」の要件は「年間の【合計所得金額】が38万円以下であること」です。 「無職=無収入」というわけではありませんが、質問文から判断する限り、windowswebさんの場合は(おそらく)「仮想通貨取引による雑所得の金額=合計所得金額」ということになるでしょう。 ------- 備考2:「扶養控除」の4つの要件について 「扶養控除」の要件は4つですが、【日本国内に住む親族の場合は】、そのいずれも「事実関係を証明するための書類」は一切【不要】です。 つまり、【納税者の自主申告のみ】で所得控除が受けられるということです。 (参考) 『所得税……扶養控除(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※Q3、Q4等を参照 ------- 備考3:「個人住民税の申告」について 【国(≒税務署)】に「所得税の確定申告書」を提出した人は、【地方自治体(≒市町村の役所)】に「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ------- 備考4:「windowswebさん個人の所得税額と個人住民税額」について まず、「所得税額」は以下のように計算します。 --- ・総所得金額-【所得控除の額の合計額】=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得(課税される所得金額)×所得税率=所得税額 --- ※税法上の「総所得金額」と「合計所得金額」は計算方法が異なりますが、「雑所得」しかなければどちらも同じです。 ※すべての納税者が対象の「基礎控除38万円」がありますので、「所得控除の額の合計額」は最低でも「38万円」になります。 ※「所得税率」は、「課税所得(課税される所得金額)」によって変わります。 「個人住民税」には、所得税にはない「均等割」「非課税限度額」など独自の仕組みがいろいろあり、所得税のように単純計算ができません。 しかし、「所得割の税率」が「一律10%」のため、ざっくりと「所得税の課税所得の1割くらい」が【目安】になります。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年11月08日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** ◯「公的(な)医療保険」について 「公的医療保険」にはいろいろな種類があり、「どの保険に加入しているか?」によってルール(やるべきこと)は【まったく】違ってきます。 ですから、まずは手元にある「保険証」の「保険者」が以下のうちどれに該当するかを確認する必要があります。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ) ・◯◯健康保険組合 ・市(区)町村 ・◯◯【国民】健康保険組合 ・それ以外 上記の「保険者」の種類を補足していただけるのであれば、改めて回答させていただきます。(【仮定の条件】で各保険のルールを解説する事もできますが、ざっくりした【概要】にならざるをえません。) (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ***** ◯「公的(な)年金保険」について 「無職」であれば、「国民年金」の「第1号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」となっているはずです。 「第1号被保険者」が納める「国民年金保険料」は「税法上の所得」とは無関係で【定額】ですから、「所得税の確定申告」とも【無関係】です。 なお、【仮に】、「国民年金保険料の免除・納付猶予」を申請する場合でも、国に「所得税の確定申告書」を提出している場合は、別途、日本年金機構に所得の申告をする必要は【ありません】。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >(7)注意事項 >・保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。 ***** ◯補足:国や地方自治体の「公的な扶助制度」について 「公的な扶助制度」には様々なものがあり、【人それぞれ】事情がまったく異なるので一般論で語ることはできません。 ただし、「税法上の所得(がいくらあるか?)」によって扶助の内容が異なる場合がありますので、【仮に】、思い当たる事があれば、直接、各制度の窓口ご確認下さい。 とりあえずここまでとします。 不明な点があれば補足してください。
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- seble
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実務にそこまで詳しい訳ではないので、水色とか言われても分かりません。 市町村の国保ではないのでしょうか?これは年度によって色が変わったりします。 協会けんぽ? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 国保の場合は前年の年収で料金が全く変わってきます。これは確定申告がそのまま反映されます。 ただ、先に書いたように、健康保険関係は特別な手続きは必要無いと思います。 国保ならいきなり高額になってびっくりされるでしょうけど。 所得税の部分は、300万なら扶養控除を外さなければなりません。これはお父様が手続きしなければならないので、連絡必須です。扶養控除を付けていれば、ですが。 あなた自身の税金も結構な額になります。購入額は引けますが、それ以外に控除できるのは基礎と障害控除ぐらいでしょう。残りの所得に対して、酷税1割、住民税1割+復興特別税を取られます。60万ぐらいという事。
お礼
回答有難うございます。 やはり連絡をしないと迷惑がかかるので、先ほど父に連絡したのち、確定申告の方して来ました。父からは各種手続きの方はして頂けるという事でした。 親身に回答の方して頂きありがとうございました。
- seble
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あなたは成人ですよね?扶養と言ってもいくつかありますので、そこを確認する必要もあります。 健康保険、国保とか何に入っていますか?父親が社会保険でその扶養に入っているのでしょうか?保険証はどうなっていますか?ただ、これは一時的な所得は関係ないので、コイン分は大丈夫だろうと思います、たぶん。 一定額以上の継続した収入がある場合は外れるのですが、コインの収入なんてバクチですから。 税金の扶養、扶養控除ですが、10年も音信不通でまだ入れているなら外す必要があります。所得が一定額以上あった場合は。 いくら儲かったか書いてないので分かりませんけど。これは父上の税金の問題です。連絡する以外方法はありません。扶養控除を付けているとも思えませんけど。
補足
回答ありがとうございます。 質問が下手で申し訳ございません。 私も無知なのであまり扶養の事は良くわからないのですが、私は大学生の時から左目に持病があるため今も無職の状態で父に健康保険のお金を今まで払ってもらっていました。健康保険証の色は水色です。 両親が離婚していることもあり、父とは連絡はとってないという状態です。今は母方の実家で暮らしております。ですが私の保険料は母の負担になってしまうため、税理士をしている父に払ってもらっているという状態です。 コインの収入は2~3年前に買っていたコインの値が上がったので年末に全て売り300万程になりましたので、確定申告は必ずしなければならないと思っています。 税金を一定額まで払うと扶養?から外れる(保険料などを自分で払う)とインターネットの記事で調べたので、先に確定申告してしまってもよいのか、やはり父に連絡しなければならないのかという質問になります。 お金自体は運よく手にしたものなので税金を払って残ったお金を両親にあげてしまっても構わないと思っています。ただ上に書いてあるように連絡しづらい状態ですので迷っています。
お礼
回答ありがとうございます。 父にいつも迷惑をかけているので、これ以上迷惑は掛けたくなかったのですが、連絡しないと余計に迷惑を掛けそうなので、先ほど連絡の方を致しました。税金を払って残ったお金は受けとってもらえるならば、両親にあげようと思います。 分かりやすい回答でリンクも含めて全て読まさせて頂きました。全てを理解することはできませんでしたが、勉強になりました。有難うございました。