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2016年は損、2017年は利益。損益通算できる?
特定口座、源泉徴収ありで株の売買をしています。 2016年、100万円損しました。確定申告はしていません。 2017年、100万円得しました。 株の損益は3年間で相殺できると聞いたのですが、 2016年分の損を確定申告していないので手遅れでしょうか? よろしくお願いします。
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2016年分について確定申告手続きをしていないなら今からでも繰越損失控除は可能です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm もし医療費控除など何らかの理由で2016年分をすでに確定申告済みであれば、損失を繰り越さないことを選択したとみなされるため、再申告しても認められません。そうでなければ大丈夫。 確定申告書作成コーナーでも2016年分はまだ作成可能です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
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- seble
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回答No.2
損失は毎年確定申告しなければ繰り越す事はできません。 2016年に税額が発生していた訳ではないので、時効となる5年以内ならいつでも申告できます(繰り越しは3年までですが) 16と17年の申告書を一緒に出せばいいです。2017年に源泉された税金が還付されると思います。還付なので2/14を待つ必要はありません。ただ、他の所得、控除も全て記入するはずです。
- nekosuke16
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回答No.1
たしか、期限後申告は5年遡れた筈ですが、確認しては如何ですか?