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株・投信売買の損益通算について
私(世帯主)が昨年、保有していた外株投信を手仕舞い数十万円の売却益を出しました。証券会社の担当者から「特定口座ではなく一般口座なので確定申告をしてください」といわれました。ところが別に妻(扶養対象)が自分の名義の口座(同じく一般口座)で株の売買を行い私の利益を上回る損失を出していました。この場合は損益通算ができるのでしょうか?また確定申告は不要ということでしょうか?あるいは不要であっても申告を行ったほうが得なんでしょうか?宜しくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>この場合は損益通算ができるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、他人間での損益通算など無理です。 >また確定申告は不要ということでしょうか… 妻のことなら、義務ではありません。 >あるいは不要であっても申告を行ったほうが得なんでしょうか… 向こう 3年以内に株で黒字を得られる見込みがあるなら、損失繰越の申告をしておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。ご紹介いただいたホームページも見てみます。