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個人事業主で消費税に関して

私は都内で営業をしています。 今年に税務署から2年連続で1000万超えた為、消費税を納めないといけません。 一つ質問ですが、この消費税は元請に請求してもいいのでしょうか? 払ってもらえなかった時は訴えてもよろしいのでしょうか? 申し訳ありませんが教えてください。 ちなみに私は毎月報酬として給料を頂いています。

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  • 177019
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回答No.1

質問の意味が理解できません。個人事業主で毎月給料を頂いている?ここまでで分かる事は、毎月報酬として給料を頂いているのなら、貴方が「消費税」を納める必要はありません。毎月の売り上げ、諸経費などを元請が管理し、その数字に基づいて報酬として給料をもらっている、というのであれば今回納める「消費税」も元請が管理している訳ですから、税務署に収める名義は貴方ですが、元請が納めるという事です。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

何かものを納品しているんですか。 それだったら、商取引ですから、経済行為に対し消費税を払う必要があります。 給料をもらっているなら、それは消費税の対象ではありません。労働ですから、所得税の対象です。 源泉徴収がなされているなら源泉徴収票をもらえばいいだけで、確定申告をすればいいのです。源泉徴収がなされていないなら、源泉徴収額ゼロ円の源泉徴収票をもらって、所得から税を支払えばいいだけです。 消費税の対象ではないと考えます。 また、仮に何かものを納入して支払ってもらったというなら、請求書に消費税相当分を加算して請求されるはずです。支払ってもらったあとでそんなものを追加請求する人間は非常識で、ひとからバカにされておしまいです。 また、訴えるなんていうことをしたら恥の上塗りです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 私は毎月報酬として給料を頂いています。 もらっているのは報酬なの?それとも給料なの? もし給料であれば,所得税の源泉徴収とか社会保険とかが天引きされているはずです。 ほんとうに報酬であれば,当然にその報酬には消費税が含まれているはずです。1000万円のうちの926万円が業務の正味の報酬であって,74万円がそれに対する消費税です。それをいきなり1080万円の請求にしたら値上げだと言って受け入れられないかもしれませんよ。

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