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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主 消費税の経費扱いを昨年にしたい)

個人事業主の消費税経費扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が消費税を経費として扱う方法について悩んでいます。去年の消費税を経費にするメリットや修正申告の手続きについて教えてください。
  • 消費税の扱いについて税理士からのアドバイスがなかったため、去年の消費税についての取り扱い方法が分かりません。昨年の消費税を経費にするための手続きやメリットについて教えてください。
  • 個人事業主として初めて消費税を納めたのですが、23年度の消費税についてどう取り扱えば良いか悩んでいます。昨年の消費税を経費にするための手続きや注意点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>23年度の消費税は23年度の未払金にて租税公課という事を知りました。 それは例外的取扱いであり、原則ではありません。税込み経理の場合の消費税の経費算入は、原則として申告をした年、すなわち23年分を24年3月に申告をしたら、24年分の必要経費です。ただし、例外として、確定申告において23年分の未払い経費として計上した場合には23年分の必要経費とすることもできる、となっています。したがって、現時点で23年分の必要経費にしていないとしても、それはそれで適法です。必ずしも23年分で未払い計上しなければならないというものではありません。 23年分の消費税を必要経費にしないまま確定申告済みということですから、それを税額が少なくなるように変更したいとすれば、確定申告の期限である明日までに改めて申告をし直し(=訂正申告)、前回提出したものを撤回することが必要です。明日(申告期限)を過ぎると、すでに提出した申告が確定してしまいますから、以後、撤回することはできなくなります。 申告期限を過ぎてから手続きをするとすれば、修正申告(税額が増加する場合の手続き)ではなく、更正の請求(税額が減少する場合の手続き)が必要です。ただし、更正の請求が認められるには、確定申告の内容が法律的に間違っていることが必要ですが、質問の場合には、上記のとおり間違っているわけではないので、更正の請求をしても減額を受けることはできません。 したがって、どうしても今回消費税を必要経費に含めたいのなら、是が非でも明日(3月15日)までに訂正申告を行うことが必要となります。 住民税や健康保険などは、まず所得税の申告が確定してからの話ですから、申告期限までに訂正すれば訂正後の内容をベースに計算されることになります。仮に何らかの影響があるとしても、役所側が計算することであり、あなたが手を煩わすものではありません。 国税庁長官通達<消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて> 7(消費税等の必要経費算入の時期)  所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している個人事業者が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない。

pike_2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。 そうですか、ギリギリ間に合うのですね。 しかし、既に所得税を払い込んでしまったのですがどうなるのでしょうか?