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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税は年間の通算でよいのか)
贈与税についての疑問
このQ&Aのポイント
- 贈与税は年間の通算でよいのか
- 自分の口座と子供の口座の間で資金の出し入れがある場合、年間トータルで贈与税の免除範囲であれば贈与税はかからないのか
- 贈与税の計算は1回1回日にかかるのか、それとも年間トータルで計算されるのか
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質問者が選んだベストアンサー
資金のやり取りが双方贈与であれば理屈上、差し引きではなく父子それぞれに贈与税がかかります。 贈与ではなく、生活費のやり取りや一時的な資金の貸し借りであれば贈与税はかかりません。 税務署に対して、息子が父親から一旦150万円をもらって、130万円は一時的に借りたものとして返し、残り20万円は贈与としてもらったという主張は通ると思います。
その他の回答 (2)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3
生活費などには、贈与税の対象になりません。 口座から、口座に、そのような動きがあったとしても、税務署は、調べません。 税務署が調べる場合は、不動産の購入時に、お金の動きを調べます。 他には、相続に関することが、主です。 だから、親が、痴呆になり、子供がお金の管理をしなければならなくなったときに。それ以上のお金を子供の通帳に移動させても、何も言ってきませんし、調べません。 親が死亡してからの、相続時に、調べることがあります。
- seble
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回答No.2
現実的には判別が難しいと思いますが、あくまで実態が何であるかで判断します。 それぞれのやり取りがそれぞれ別個の贈与であれば別個に課税されるでしょうし、理由は不明ながら、単に口座間で一時的な資金移動があっただけで、実質的に贈与と見なせるのが20万だけであればそれだけが計算対象なるでしょう。 単にその数字だけでは判別不可能です。 また、贈与税は受け取った個人毎、年間合計です。1回ごとに計算するわけでもありませんし、複数人から貰っても全て合計されます。 また、親子の場合は相続時精算課税などもありますので、別の見方もできます。