- ベストアンサー
年間110万円以下で子供へ株を買っても贈与税はかかるのでしょうか?
株式優待に魅力を感じて子供の株式口座を開設しようと思っています。 簡単に調べたところ、110万円以下なら子供への贈与税が非課税になるとの認識をしていまして、私の考えと同じように実際に子供名義の株式口座を開設して優待ライフを楽しんでいらっしゃる方も当サイトを検索して結構いらっしゃいました。 しかし税務署のサイトで調べたところ、以下の文言がありました。 >生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 ということは子供への株式購入の場合には1年間に110万円以下であっても課税されてしまうのでしょうか? だとしたら優待の楽しみなんて吹っ飛んでしまいますよね(^^; よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
回答No.2
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
お礼
>しかし、その場合であっても、110万円以下ならば贈与税はゼロ(無税)となります。ですから110万円以下なら贈与税がゼロで株主優待を楽しむことができます。 自分が知りたい部分を察して詳しく解説して下さりありがとうございます(^^全てはそこが疑問点だったような気がします(^^; もう少し詳しく知らないといけないなと思い、後から税務署に電話してみました。 どうやら年間110万円以下なら贈与税非課税で株式については、例えば買ったら放って置いて子供が自己判断出来る様になった時に子供が売却等する分には問題ないようです。