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確定申告の医療費空除の件

確定申告で医療費空除が10万円以上の額が決められていますが、医療費が11万円 かかったとして、1万円分の還付金はそのまま返ってくるのでしょうか、それとも 1万円に対して更に所得に応じて計算方法があり引かれるのでしょうか。 家じゅうの領収書をかき集め、数百円しか返ってこないのでは(返らないよりは良いですが)なんかやる気が湧きません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

補足質問につきまして; 確定申告は一人一人がそれぞれ行います。総所得とは、それぞれ個々人の所得合計額です。父親が給与所得しかなければそれが総所得、母親がパートの所得しかなければそれが母親の総所得。二人の総所得を足し合わせるわけではありません。 医療費控除は、それぞれにかかった医療費をそれぞれが確定申告するより、税率の一番高い人(たいていは総所得の一番多い人)が家族分まとめて申告したほうが、還付額は多くなるのが一般的です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」

2844
質問者

お礼

有難うございました。理解できました。

その他の回答 (5)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

医療費控除は所得控除なので控除額x税率が還付または軽減されます。 また住民税でも同額が所得控除されますので、所得税率が5%であれば、 1万円に対して所得税が約500円、住民税が約1000円軽減されます。 確定申告は個人個人で行うものなので、所得を世帯で合算することは一切ありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

医療費控除は総所得金額の5%、または10万円のどちらか少ないほうの金額を超えた分が所得控除となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 仮に、10万円だとすると、11万円の医療費であれば、1万円が所得控除されます。 所得税の税率が不明ですが、仮に5%だとすると、1万円×5.105%(復興特別所得税含む)=約510円ほどが還付されます。所得税率によって違ってきます。 さらに、住民税分として、1万円×10%=1,000円が、来年の住民税から軽減されます。これは一律10%です。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。住民税も軽減されるのですか。

2844
質問者

補足

補足質問ですが、申告は、一人分の所得と医療費、1世帯分の所得と全治療費を世帯主で申告するのと、全世帯の所得と一人の医療費で申告するなど、いろいろパターンが考えられますが、どれで申告できますか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

医療費控除額×所得税率=還付金となります。 医療費が11万円なら、 1万円が控除額なので、 所得税率が20%の人なら、 2千円戻ってきます。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

足きりは必ずしも10万ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 総所得200万以下の人は総所得額の5%。

2844
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 補足質問ですが、総所得とは、1人の所得ですか、1世帯の総所得に対してでしょうか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13706)
回答No.1

医療費控除は所得からの控除なので、医療費が11万円で控除対象が1万円だった場合は 1万円 × 所得税率 = 還付額 となります。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

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