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兄の子供の養育費 妹に支払い義務はあるのか?

兄のことで相談です。 子供が4人いて ローンを組んて一戸建てを購入したばかりだというのに 兄の妻は 価値観の不一致などを理由に 離婚を訴えています。  義姉はすでに子供達を連れて別居しており、養育費も望んでるそうです。 義姉の意志は固いようで、このままだと離婚になるかもしれません。 万が一この先 兄が実家に戻ってきて 独身の私と同居 という事態になった場合、 もし兄が養育費を支払えなくなった、とか 兄が亡くなったりしたら 妹の私にまで 養育費の支払義務が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.8

兄が実家に戻ってくるという事態は、そもそも購入した一戸建てが要らなくなった状態ですから、おそらくその不動産を売ることでローンも片付き、場合によっては養育費のたしにもなるんじゃないですか。 ただ養育費というのはスポットでポンと払うものじゃなく、継続して毎月必要なものですから、それに対してはお兄さんが責任を持つべきでしょう。 その子たちが困ったとしても、あなたが扶養する義務はありません。 お兄さんが仮に借金をしたとしても、連帯保証人にならなければ一切請求を受けることはありません。 ですからあなたに突然何等かの負債が来るなんていうことはありません。 むしろ血をわけた親族なので、支援の依頼が来たりする可能性はありますが。 とはいえ、兄嫁側からはないでしょう。自分の申し立てで離婚するのに、離婚相手の親族を頼るなんてありえないからです。あるとしたら兄さんからだけです。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

mainichisusi
質問者

補足

皆様からのわかりやすい 丁寧な回答に救われました。 やっと今晩は深く眠れそうです。 本当は皆様全員をベストアンサーにしたいくらいなのですが・・ 申し訳ありませんが 今回はhue2011さんにしたいと思います。 皆様本当にありがとうございました!相談してよかったです!

その他の回答 (7)

回答No.7

こんにちは、60代の男です。 お兄さんの事心配ですね。 まずお兄さんのお子さんに対する養育費の支払義務は、妹である貴女には発生しません。 仮にお兄さんが経済的理由や失踪などで支払い能力が無くなっても、貴女やご両親に養育費の支払い義務は発生しません。 お兄さんが亡くなったとしても同様です。 民法に扶養義務の規定が有ります「直系血族及び兄弟姉妹はお互いに扶養する義務がある」これは、直系血族つまり親子及びその子供の兄弟姉妹、つまりお兄さんの場合扶養義務が発生するのは、お兄さんの子どもとご両親に対してです。 そして貴女は、ご両親とお兄さんに対して扶養義務がありますが、お兄さんのお子さんに対しては有りません。 そしてこの扶養義務も、子どもが成人するまではかなり強い義務が発生しますが、成人後は義務は残りますが、出来る範囲でという程度になります。 貴女の一番のご心配は、お兄さんの離婚により、妹である貴女に何かしらの金銭的負担を強いられることだと思いますが、お兄さんの離婚に関してで言えばお子さんやお兄さんの奥さんに対する義務は発生しないので、ご安心ください。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.6

あなたに養育費を払う義務は発生しません。お兄さんが亡くなった場合、お兄さんの遺産を相続すれば払う可能性があるかもしれませんが、その場合、あなたの前に、お兄さんの子供4名が相続人になります。(別れた奥さんは相続とは関係ありません。)

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.5

全くないけど、兄が借金した場合、その借金が払えなかった場合、親族に影響があるかも知れません。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

養育義務は、親子、兄弟姉妹まで、 だから、兄の子供に養育義務はありません。 余分ですが、 兄弟姉妹に対する養育義務は、軽くて、その能力がなければ、断ることが出来ます。 強制力はありません。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.3

4人の子供達の養育費については、あくまでも、お兄さんと嫁さんとの話し合いによるものであり、さらに、離婚に至る経緯の中で、調停を通じたものであったとしても、その結論は、あくまでも、お兄さんと嫁さんとの合意によるものです。 つまり、養育費の有無、具体的な額などの全ては、お兄さんと嫁さんの二人だけの意思によるものですから、貴女を含めた家族には、一切、関係のない取り決めです。 ですから、例えば、お兄さんから貴女に、養育費が足りないから用立ててくれといった話があった場合などは、離婚条件とは、全く無関係な兄妹間の問題でしかありません。 したがって、妹さんである貴女や他の家族にまで養育費などの支払い義務が生じることはないですね。 ただ、現実問題として、家のローンや養育費などの負担により、お兄さんが金欠に陥る可能性からも、家族への協力要請は、もしかしたら、あるのかもしれませんねぇ。 勿論、嫌なら断るだけのことです。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 養育費は子の権利なので、離婚の理由にかかわらずお兄さんには義務が生じます。  もっとも、奥さんの言いなりの額ではなく、お兄さんの収入から妥当な額を協議して決めることになるでしょうが。  で、あくまでも子が親に求める権利なので、お兄さんが実家に戻ろうが、万一亡くなってしまおうが、その親兄弟に請求する権利にはなりませんよ。  婚姻関係がある状態で夫が不慮の事故で亡くなったとしても、妻が夫の家族に養育費の援助は頼むことはあっても、請求するなんて聞いたことないでしょ?  子の養育は両親が責任を持つもので、片方が亡くなったら、養育はもう一方が責任をもつものです。  あなたに【義務】は生じません。  困窮したら、真っ先に金策先として頼みに来るでしょうけれど。  ただ、養育費が大変だからとお兄さんに融通を頼まれたり、お兄さんが亡くなった場合はあなたのご両親に「孫のために」と援助を頼まれる(そのご両親があなたの収入をあてにする)可能性はあるでしょうね。  もっともそれは、離婚しようがしまいが、生活が苦しいならあなたやご両親を頼ってくるでしょうから、リスク的には現状と変わりませんが。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

離婚理由からして養育費事態を払う義務がそもそも発生しないかもしれませんよ。 払う意思があったとするならそれは兄の問題ですね。 まず根本的に不倫などしていたとかまあ兄に過失があり離婚して養育費などになった場合は給与の差し押さえなども確か 出来たと思いますので払わざる負えないってことはありますが、結局ないものはないですしね。そんなに気にかけなくて よろしいのではないかと思います。 でも子供4人もいるのにいまさら価値観の不一致って理由が下らないというか胡散臭いですね。本当に4人ともお兄さんの子供ですか。まずそこからうたがったほうがよろしいのではないでしょうか。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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