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養育費の支払い者が死亡した後の養育費などについて
性格の不一致で離婚をせまられています。 私は1歳の子供もいるので家族仲良くやっていきたいと思ってますが、 彼の意志も固いようなので条件の合意があれば応じようとは思います。 女手ひとつしかも高齢なので、経済面がとても不安です。 離婚にあたり、養育費や慰謝料、保険などいろいろあるかと思いますが、 どういったことを決めておいたほうがいいかアドバイス頂きたいです。 また相手が万が一死亡した後の養育費などはどうなるのでしょうか? 遺族年金??とかを子供名義でもらえるのでしょうか?
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- RXH7
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受取人の変更は、契約者である夫が了承すれば可能です。 が、その後変更される可能性はありますね。 離婚の調停等で、養育費の一部ということで、受取人を変えないように約束するしかないでしょう。 もし、受け取りの歳に税金がかかっても構わないのであれば、 離婚前に、契約者を夫から妻である質問者様に変更すればよいです。 その時は受取人は質問者様のままです。 (保険金受け取り時は所得税として課税されます) 契約者=夫 被保険者=夫 受取人=お子さん この場合は“相続税”の対象になります。 契約者=奥様 被保険者=夫 受取人=奥様 こちらは“所得税”収入保障なら雑所得ですね。 契約者=奥様 被保険者=夫 受取人=お子さん これは“贈与税”になりますので、絶対にダメです。 夫と良く話して、お子様の未来に不安がないような形で解決してください。 それぐらいの責任は、男として感じていると思います。
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
遺族年金は、お子様が18になった年度末(3月)まで受給可能です。 条件は・・・前の方のリンクを参考に。 可能であるなら、ご主人契約者でご主人被保険者の収入保障保険(年金月額10万円程度)等に加入し、 受取人をお子様にしておいてください。 受け取る年金は、相続税の対象ですので、ほぼ非課税で受け取れると思います。
- ahahnnnn
- ベストアンサー率12% (172/1337)
以前 似たような質問がありましたので 添付します。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1454082004
お礼
参考になりました。有難うございました。
- shyro
- ベストアンサー率36% (77/210)
30歳主婦です。 性格の不一致ですか。ご主人に不貞行為の可能性はないのですかね? 離婚に至った責任がどちらにあるのかということや、ご主人の収入や財産等、状況によって慰謝料や養育費の額は変わってきますので、Qの内容では判断しかねますね。 下記を参考にされてはどうでしょうか。 慰謝料どっどこむhttp://www.unscene-tv.com/ そして出来れば法律家や、簡易裁判所での調停の相談をされてはどうでしょうか。 相手が死亡した場合→普通、養育費はもらえませんよね(払う人がいない)。 終身保険の死亡受取人をお子さんにしてもらえば、保険金はおりますが、これはあまり現実的な話ではないかと。 また、ご主人と貴方が籍を入れている状態でなければ(世帯が別)、貴方・お子さんが遺族年金を貰うことは出来ないかと。
お礼
有難うございました。 夫の不貞行為疑惑はありましたが、確固たる証拠はないので。。。。 専門家に相談したいところですが、費用が心配で。。 もう少し自分で調べてみます。
お礼
有難うございました。 夫は収入保障保険(月額8万)に加入してますが、現在の受取人は私になっております。 離婚の際はこの受取人を息子に変更するよう要請できるのでしょうか? また将来勝手に受取人名義変更などされてしまうことはないでしょうか? 公正証書に残せば大丈夫ですか?