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別居中の養育費請求はできますか?

夫と別居して8ヶ月です。子供と一緒に実家にいます。 別居の原因は、夫両親との同居で不満が溜まったためです。 今年になって、夫からの生活費の仕送りが止まりました。 そこで、子供の養育費だけでも夫に請求したいのですが、可能でしょうか? 別居する際、夫には別居の理由を告知しましたが、夫は納得せず、 結局私が強制的に別居を決行した経緯から、別居中の婚姻費用の請求は無理なのではと予想しています。(同居義務違反?) しかし子供に対する養育費は、夫にも父親としての責任があると思うので、請求したいのです。 将来的に離婚するとしても、離婚が決まるまでの間、養育費をもらうことはできないのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.5

#4ですお礼文から・・・・ >私は義母の過干渉で苦痛に思っているのに、夫はそれを理解しないことです。  要は舵取りが出来ない旦那と言う事では無いですか?  姑と嫁は他人ですその間の誰が入ると言えば旦那です(これを船の船頭で言う舵取りです)親でもない嫁でないニュトラルなコントロールが出来ない、親に肩を持つでも無く嫁でもない、それぞれの良い面悪い面のコントロールです。  自立出来ない男性に多い親依存度が高いと言う事です。 >現状では、私が家を出てきたのは単なるわがままと取られることもあるようなので、婚姻費用の請求は難しいというのはわかっていたのですが、養育費は婚姻費用とは別物として請求できるのかなと思って質問をしたのですが、やはり養育費も難しそうですね。  婚姻継続中家裁の生活費用請求の調停に出て来るかが、気になりますし、当然妻子は養育扶養義務者でそれなりに会社から扶養手当も出ている筈です、それを知らんプリも如何な物かです。  出る出ないは別にして、弁護士を入れるかして一度調停を掛けるのも方法です、駄目もとで動くと言う方法です。  親依存が高い方との離婚は自己談も同様に厳しい戦いでしたので、悪戦苦闘でしてけど・・・・  気落ちしないで、真っ当に生きて居ればお天道様は見方してくれます。

fusha
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、夫は舵取りできる人ではなかったようです。 というより、妻より親側に立って舵取りする人だったようです。 それを調停で証明するのも難しそうですが、負けずに頑張るしかないですね。

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noname#171468
noname#171468
回答No.4

>別居する際、夫には別居の理由を告知しましたが、夫は納得せず・・・ <勝手に出て行ったなら、出しては来ませんでした。要は何故家を出る要因になったプロセスです。(自己談)当然子どもの生活費も鐚一文出ません。  自分が出た以上は自活すべきを思い自立で乗り切る結果です。 >夫と別居して8ヶ月です。子供と一緒に実家にいます。 別居の原因は、夫両親との同居で不満が溜まったためです <単なる鬱憤も色々です、精神的苦痛とか、生活費を渡さない旦那なら、完全にDV(モラハラ)になります。  離婚理由にもなり得る有責理由を作らない限り、この手の男は逃げるばかりです、モラハラ男となら尚の事です。  何で家を出たかです、要因が薄すぎる。 >しかし子供に対する養育費は、夫にも父親としての責任があると思うので、請求したいのです。 将来的に離婚するとしても、離婚が決まるまでの間、養育費をもらうことはできないのでしょうか? <勝手に出て居ると思う旦那族を相手に何処まで家裁で調停に応じて来るかです、その気がない男なら、家裁の出ても来ないなど、手を替え策を替え逃げるこれで来ます、離婚などしても養育費は不景気を理由に減額も出て来ます、無い袖は振れないの事例如く、止まる事は有りです。  踏み倒し策で強制執行もつけられますけど、それも原則論です。    離婚など何時でも出来ます、質問者さん自活しているんですか?  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_03.html 当面は婚姻関係継続で生活費を送金調停です。 出ないで元々で家裁に調停を掛ける事です。

fusha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家を出た原因はいろいろありますが、上にも書きましたが一言でいうなら義母の過干渉&夫が親の言いなり、と言ったところでしょうか。 私は義母の過干渉で苦痛に思っているのに、夫はそれを理解しないことです。 現状では、私が家を出てきたのは単なるわがままと取られることもあるようなので、婚姻費用の請求は難しいというのはわかっていたのですが、養育費は婚姻費用とは別物として請求できるのかなと思って質問をしたのですが、やはり養育費も難しそうですね。 正式に離婚となってから改めて策を考えたいと思います。(夫は離婚となっても養育費など出してこなさそうな性格なので)

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  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.3

離婚経験者です。 ご主人と話し合いの余地があるのなら、請求そのものはできると思いますが、合意されるかどうかは 話し合いの内容次第ではないでしょうか? もし、不安がおありなら、お住まいの地域の家裁に婚姻費用分担の調停の申し出をされてはいかがでしょうか? 家裁における調停は、調停員1人ないしは2人と 申し出人 及び 相手方(申し出人に対しそう呼びます)との 話し合いの場です。 ただ・・・・話し合いがこじれることが予想されたりする場合など、予め 自分の代理人として弁護士さんを頼まれた方がいいかもしれませんね。 私の場合も、質問者さん同様に、別居先行でしたが(実家ではなく、賃貸住宅を借りました)離婚の調停と婚姻費用分担の調停 2つを同時に申し出しました。相手が話し合いに応じない人だったため、予め 弁護士さんに相談、依頼の上での行動です。 調停は 1ヶ月ないしは2ヶ月に1回 開かれるので、フルタイムで働きながら これに出席するのは 結構 大変でしたが、代理人を立てているため 代理人の出席でも可能な場合もあり、約1年半以上かかりましたが、離婚に至りました。 弁護士費用は 実費を除き 約40万円前後です。慰謝料などなかったため、報酬比例分はありませんでした。 子供を連れての離婚の場合、主に 金銭面での折衝となる場合が多く、感情的にもこじれるケースが多いので、一度 お住まいの地域の弁護士会が主催する相談会など(だいたい 30分 ¥5000程度です)に 行かれて、相談されてはいかがでしょうか?

fusha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫との話し合いは難しそうです。 今までも何度か話し合いをしましたが、夫はこちらの言うことに耳を貸すことなく、 「お前が悪い、お前が間違っている、嫁に来たのだからうちのやり方に従え」という前提で話をするので、いつも決裂です。 今後に備えて、弁護士さんを代理人として頼むことも考えてみたいと思います。

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回答No.2

質問者の別居が「悪意の遺棄」にあたるかどうかによります。 つまり、別居の原因が、法定離婚原因に相当すると考えられる程度のものかどうか、によります。 別居の原因となった不満とやらが、質問者のワガママと判断される程度の理由であれば、質問者は「悪意の遺棄」をしていることになります。子供を連れて別居しているのも、質問者の勝手です。離婚して親権が質問者にあるのであれば、質問者が子供を勝手に連れ回してもいいのですが、離婚しておらず、別居にも夫が同意していないのに、子供を連れて強制的に別居をしているのというのは、質問者のワガママということになります。 ですから、夫に「父親としての責任」云々を言うまえに、質問者が妻として母としての責任、つまり、同居して家族として過ごすというごく当たり前の義務と責任を果たしなさい、という話です。 それをしていないのに、養育費は子供の権利だとか父親の責任だとか勘違いしたことを言っても認められません。離婚が正式に成立して、親権が質問者に認められて初めて、養育費という権利が発生します。 現状では、婚姻費用も養育費も、請求する権利はありません。夫の「妻子と一緒に暮らす権利」、子供の「両親と一緒に暮らす権利」を侵害しているのは質問者ですから。 別居に至った不満とやらが、離婚原因に相当するほどのもの(客観的に見て明らかに婚姻生活を続けるのが困難だと判断されるもの)であった場合は、話が変わってきますが、よほどの事情がない限り、そうとは認められないでしょう。

fusha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自分としては、義両親との同居を解消できれば、夫と同居を再開したいと思っていたので話し合いをしていたのですが、夫はあくまでも義両親との同居が前提のようです。 そして先日、「同居できない嫁はいらない」と夫と義父に言われましたので、引き続き別居している状況です。 遅かれ早かれ離婚は避けられないと思うので、やはり正式に離婚して親権をとれたら改めて養育費を請求したいと思います。

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  • zkenz
  • ベストアンサー率7% (4/51)
回答No.1

義両親との同居が原因とありますので、まずは原因解決する方向で検討できませんか。 1. 同居が不満であった原因は不明ですが、それを取り除くべく夫と話し合う。 2. 1が困難な場合は、別居して暮らすように提案する。 3. 1,2も困難な場合は、お互いに合意の上、別居にはいる しかし、同居の問題点が記載されておりませんが、そこで合意に達していないわけですね。同居の問題点を、夫が納得しない点を記載頂ければもう少し解決策が思い当たるかも知れません。 現状では、話し合いが合意に達しないまま、家をでたわけですから、通常は自分で生活費を捻出し、養育費は請求できませんが、別居の理由が、家庭内暴力、ネグレクト、モラハラなど生活するうえで支障がある場合は公共機関等に相談できると思います。

fusha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 同居の問題点は、主に義母の過干渉です。 私は過干渉と思って苦痛を感じているのですが、逆に夫はもっと親とかかわりを持ちたいと思っているらしく、話し合いをしても平行線のままです。 これはもう「性格の不一致」なのかなと思います・・・。 現状では、一方的に家を出たことになってしまうようですので、 離婚が成立するまで、養育費は請求しないことにします。

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